最低賃金や賃金水準の改定が注目されるなか、失業中の生活を支える雇用保険の基本手当も2026年8月1日から増額されました。厚生労働省は、年齢別の最高額を最大1日9,110円、最低額を1日2,562円へ引き上げています。

基本手当は、離職すれば誰でも自動的に受け取れる制度ではありません。雇用保険の加入期間、離職理由、求職活動などの受給要件を満たし、ハローワークで手続きする必要があります。

最低賃金と失業給付の8月改定

今回の基本手当日額の変更は、2025年度の平均給与額が前年度比で約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用を受けたものです。最低賃金の引上げ幅が話題になる時期に、失業給付の下限・上限も同時に確認しておきたい変更です。

2026年8月からの基本手当日額

実施機関

厚生労働省・ハローワークです。

変更後の最高額

  • 30歳未満:1日7,450円
  • 30歳以上45歳未満:1日8,270円
  • 45歳以上60歳未満:1日9,110円
  • 60歳以上65歳未満:1日7,830円

最大9,110円は45歳以上60歳未満の上限額です。離職前賃金から計算した額がそのまま全員へ支給されるわけではありません。

最低額

年齢を問わない基本手当日額の最低額は、1日2,411円から2,562円へ151円引き上げられました。

適用開始日

変更後の金額は2026年8月1日から適用されています。

受給できる人の主な条件

原則として、離職日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などによる離職者や、やむを得ない理由による離職者は、離職日前1年間に通算6か月以上が基準となる場合があります。

さらに、働く意思と能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず就職できない「失業の状態」であることが必要です。

申請方法

住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票、本人確認書類、写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどを提出します。

支給日数

所定給付日数は、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由、就職困難者に該当するかなどで異なります。一般的には90日から、条件によっては最大360日です。

支給までの注意点

受給資格決定後には7日間の待期があります。自己都合退職では給付制限が付く場合があります。また、認定日に求職活動状況を申告し、失業認定を受ける必要があります。

今回の改定ポイント

  • 最高額は年齢区分ごとに195~240円引き上げられました。
  • 最も高い上限は45歳以上60歳未満の1日9,110円です。
  • 最低額は年齢を問わず1日2,562円です。
  • 改定額は2026年8月1日から適用されています。
  • 実際の日額と支給日数は個人ごとに異なります。

よくある質問

Q:すでに失業給付を受けている人も8月から増額されますか?

A:2026年8月1日以降の基本手当日額には改定後の基準が適用されます。個別の認定額は受給資格者証やハローワークで確認してください。

Q:45歳以上60歳未満なら必ず1日9,110円ですか?

A:いいえ。9,110円は上限です。実際の日額は離職前の賃金などを基に計算されます。

Q:アルバイトをすると基本手当は受け取れませんか?

A:働いた日や収入は失業認定申告書で正確に申告する必要があります。労働時間・収入によって不支給、減額、繰越などの扱いが変わるため、事前にハローワークへ確認してください。

公式情報・トレンド確認

厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

最低賃金引上げに関する直近の解説