徳島県ブログ用
助成金なうでは、徳島県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・徳島県物価高騰対策応援金

・出産育児一時金

・徳島県安定雇用促進支援助成金

・プロフェッショナル人材確保支援費に活用できる補助金

・中小企業販路拡大支援事業に活用できる補助金

などなど徳島県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

生ごみ処理器容器(キエーロ)の購入費補助(徳島県徳島市)

(1)目的
キエーロは、黒土中に含まれるバクテリアの力を利用し生ごみを分解し消滅させる生ごみ処理器です。
葉山町発祥で、臭いや虫の発生が少なく投入後堆肥がでないなど手間がかからないことから注目されています。
徳島市では、令和4年度よりキエーロの購入費について、補助金の交付を始めています。

(2)対象者
対象者
徳島市に住所を有し、居住しており、自己の責任においてキエーロの適切な管理等ができる人

(3)支援内容
補助金額
購入金額の2分の1を補助します。
ただし、多数の方に利用していただきたいので、限度額は6,000円とさせていただきます。

補助台数
年間70台(1世帯につき1台限り)

(4)申請時期
受付期間
令和5年4月1日 ~ 令和6年1月31日

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阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金(徳島県阿南市)

(1)目的
地球温暖化対策の推進及び低炭素型社会の形成を図ることを目的として、省エネ家電を設置される方(買替え)に対し、予算の範囲内で阿南市省エネ機器等普及促進事業補助金を交付します。

(2)対象者
以下の全ての要件に該当する者
・阿南市民であること(申請時に阿南市に住民票のある方)
・市税等を滞納していない者
・令和5年4月1日から令和6年3月29日までの間に補助対象製品を購入し設置が完了したもの。
・現在、ご家庭で使用されているものの撤去を含め、買替えたもの(新たに設置するもの対象外)
・阿南市内の販売店又は事業所において購入したもの(インターネットなどの通信販売は対象外)
・新品(未使用品)のもの(リース、レンタルは対象外)
・阿南市内のご自宅で使用するもの(事業用として使用するものは対象外)

(3)支援内容
補助対象設備及び要件

電気冷蔵庫
・令和5年4月1日以降に、阿南市に所在する事業所(家電販売店等)において購入した未使用の電気冷蔵庫で、省エネ基準(目標年度2021年度)達成率100%以上の製品。
・阿南市内のご自宅でお使いの冷蔵庫を撤去・処分し(買替え)、令和6年3月29日㈮までに設置を完了したものであること。(特定家庭用機器廃棄物管理票の写し「リサイクル券」要)

補助額
阿南市に本店登記のある法人又は阿南市に住所を有する個人が経営する阿南市内の店舗・事業所の場合
電気冷蔵庫の容量400リットル以上は、30,000円/台

〃       400リットル未満は、15,000円/台

上記に該当しない阿南市内の店舗・事業所
電気冷蔵庫の容量400リットル以上は、10,000円/台

〃       400リットル未満は、5,000円/台

(4)申請時期
令和5年5月8日(月)から 令和6年3月29日

予算がなくなり次第終了

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中小企業販路拡大支援事業補助金(徳島県徳島市)

(1)目的
首都圏や海外市場に製品を売り込みたいとお考えの、意欲ある中小企業を応援します。
徳島市では、首都圏や海外などの大規模な市場への販路拡大を目指す中小企業に、予算の範囲内で補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
下記の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者(以下、「中小企業」という。)のうち、製造業を営み、販路拡大したい製品及び販路拡大にあたって必要となる支援内容が明確である者です。
(1)1年以上本市内に主たる事業所を置く会社
(2)1年以上本市内に事業所を置く本市民
(3)(1)又は(2)に該当する者で構成されたグループ又は団体

注)製品の開発・製造の主たる工程が、自社の事業所に整っていない場合は対象となりません。

(3)支援内容
支援内容
1.海外販路拡大事業
(取組内容)海外市場への販路拡大を図るために必要な市場調査、行先調査委託料、出願手数料、代理人委託料、越境ECモール出店初期費用、ECモール出店にあたり必要なコンテンツ作成等
(補助率)2分の1
(限度額)50万円

2.展示会等出展事業
(取組内容)首都圏や海外等で開催される販売を主目的としない見本市・展示会等への出展
注)共同出展の場合も該当しますが、申請者が負担した部分に限ります。
(補助率)2分の1
(限度額)30万円
注)海外の展示会の場合は50万円

3.製品開発・改良事業
(取組内容)新規性、独自性、成長性があり、市場のニーズに合った製品とするための開発・改良
注)単なるデザイン変更や材料配合の変更等は補助の対象外です。
(補助率)2分の1
(限度額)30万円
注)外部専門家委託又は専門機関との共同研究を行う場合は50万円
注)外部専門家委託と専門機関との共同研究の両方を行う場合は70万円

(4)申請時期
募集期間
令和5年4月17日(月曜)から令和6年1月31日(水曜)まで

注)予算額に達し次第、募集は終了します。

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徳島市テナント店舗等木質化モデル創出事業補助金(徳島県徳島市)

(1)目的
この事業は、市内の店舗等の木質化に係る経費の一部を補助し、木質化されたモデル店舗を創出することで、市内における県産材の活用及び木質化を促進するとともに、市民の方々が日常的に木に触れ、森林に親しみを持つ機会を創出し、森林や林業等に関する機運を醸成することを目的とします。

(2)対象者
補助対象者
市内に新たに店舗等を開設し、又は既存店舗等を改修するテナント事業者又は物件所有者
※会員制店舗・事務所など、店舗等利用者が限定される又は入れない店舗や場所は補助対象外となります。

補助の要件
●補助対象者に関する要件
(1)宗教活動及び政治活動を主な目的としないもの。
(2)市税(地方税(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税及び同条第6項第1号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を完納している者。
(3)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でなく、また、反社会的勢力との関係を有しておらず、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていない者。

●補助対象店舗に関する要件
(1)店舗等利用者が原則として制限されていないこと
(2)店舗等利用者に対し、県産材が目立つ形で使用されていること
(3)店舗等利用者以外の者への情報発信(チラシの配布やホームページ・SNS等によるPR活動等)を行うこと
(4)同一の事業について本補助金及び国(独立行政法人を含む)・県等の公的機関から補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がない者であること
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する営業に該当しないこと

(3)支援内容
補助対象経費等
(1)対象経費
ア.県産材もしくは国産材を仕上げ材として使用する床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事に係る経費
イ.県産材又は国産材を使用した木製什器の設置に係る購入費、組立費、設置費及び運搬費

(2)補助率
補助対象経費の2分の1以内

(3)補助限度額
上限:100万円

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年4月7日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

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新航空需要創出提案事業補助金(徳島県)

(1)目的
アフターコロナに向け、時代に即応した価値基準に基づき、航空会社や旅行会社からの提案により、徳島阿波おどり空港の利用促進に繋がる「新たな航空需要」を創出するため、各種支援を実施します。

(2)対象者
補助対象事業者
航空会社及び旅行会社※
※旅行会社が補助対象となる場合は、航空会社との連携が必要

なお、次に該当する場合には対象外となります。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団と関係がある場合等
・営業に関して必要な許認可等を取得していない者

(3)支援内容
補助対象経費
新航空需要創出提案事業
<徳島阿波おどり空港の利用促進に繋がる新たな航空需要を創出する取組であって、「DX」又は「SDGs」の推進に寄与する誘客コンテンツ等の制作費用及び広報経費、同コンテンツを活用する旅行商品に関する造成費用のに要する経費。>

○交付額:1社あたり3,000千円以内
(1) 誘客コンテンツ等制作支援
1,500千円以内
(2) 広報支援
500千円以内
(3) 旅行商品造成支援
販売座席数が15席以上30席以下:300千円以内(片道の場合150千円以内)
販売座席数が31席以上:1席当たり往復10千円以内(上限1,000千円以内)、片道5千円以内(上限 500千円以内)
※提案いただいた事業について審査の上、対象事業を決定します。
※法令上実施可能な事業が対象です。

(4)申請時期
申請受付期間
令和5年4月10日(月)から令和5年9月29日(金)まで必着

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徳島県安定雇用促進支援助成金(徳島県)

(1)目的
県では、「雇用の安定化」を促進支援するため、自社以外から非正規雇用労働者や失業状態の方を正規で雇入れ、定着を図る企業に対し助成金を支給します。
県内企業の皆様の積極的なご活用をお願いいたします。
※就職氷河期世代とは、転換等の時点で35歳以上55歳未満の方を指します。

※これまで対象にしていた「就職氷河期世代」以外の方は対象外となります。既に雇入れ実施報告書をいただいている場合でも、申請が令和5年4月1日以降になるものは受付できませんので、ご注意ください。

(2)対象者
助成金の概要
県内に在住又は勤務する就職氷河期世代の非正規雇用労働者や失業状態の方を正規で雇入れ、6か月間継続雇用した場合に助成金を支給します。

※一定の要件を満たす場合、別途厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支援対象になります。

支給対象となる労働者
1 雇入れ日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、かつ、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方。ただし、妊娠、出産または育児を理由として正規雇用の職を離職した者でないこと。
2 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
3 安定所等の紹介の時点で失業している又は非正規雇用労働者である方で、安定所等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
4 新規学卒者(卒業年の6月末日までの間に安定所等及び学校で職業紹介を受けた者)でないこと。
5 雇入れ日から6か月以内に定年に達する者でないこと。
6 雇入れ日において、徳島県内の事業所に勤務する又は徳島県内に居住している者であること。
7 就職氷河期世代であること。

支給対象となる事業主
1 雇用保険の適用事業主であること
2 安定所等の紹介により労働者を正規雇用労働者として雇い入れたこと
3 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(基準期間)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
4 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く。)

(3)支援内容
支給額
○6か月定着後1人当たり
・中小企業:30万円
・中小企業以外:25万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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徳島県正社員化促進支援助成金(徳島県)

(1)目的
県では、「雇用の安定化」を促進支援するため、厚生労働省(労働局)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして助成金を支給します。
県内企業の皆様の積極的なご活用をお願いいたします。
※就職氷河期世代とは、転換等の時点で35歳以上55歳未満の方を指します。

※これまで対象にしていた「就職氷河期世代」以外の方は対象外となります。既に転換等実施報告書をいただいている場合でも、申請が令和5年4月1日以降になるものは受付できませんので、ご注意ください。

(2)対象者
助成金の概要
県内に在住又は勤務する就職氷河期世代の有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換し、6か月間継続雇用した場合に助成金を支給します。

支給要件
・厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)が受給されたこと(取組みの実施前にキャリアアップ計画書を作成し、ハローワークへ提出する必要があります。)
・徳島労働局管内に雇用保険適用事業所があること

(3)支援内容
支給額
厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)と、県の正社員化促進支援助成金の支給額は以下のとおりです。

有期→正規(1人当たり)
キャリアアップ助成金(厚生労働省:)中57万円 県助成金:中28.5万円
キャリアアップ助成金(厚生労働省):大42.75万円 県助成金:大21.375万円
無期→正規(1人当たり)
キャリアアップ助成金(厚生労働省):中 28.5万円 県助成金:中 14.25万円
キャリアアップ助成金(厚生労働省):大 21.375万円 県助成金:大 10.6875万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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プロフェッショナル人材確保支援費補助金(徳島県)

(1)目的
徳島県内の中小企業等が,高度な専門性を持ち企業の成長戦略を具現化しうる人材を県外から新たに雇用する際に,企業が負担する人材紹介手数料に対して助成します。
企業と人材のマッチング機会を広げ,プロフェッショナル人材の確保と都市圏等から徳島県への人材の還流を図るとともに,プロフェッショナル人材を受け入れる中小企業等の取り組みを支援します。

(2)対象者
■補助対象
主な要件
・徳島県内に本社や営業所等の事業拠点を有する中小企業であること
・徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受け,民間人材紹介事業者等との連携による仲介によって就業が決定した者であること
・原則として県外に在住しており,就業の開始に伴って県内へ移住すること。
※そのほかの要件の詳細は「募集要項」「交付要綱」等をお読みください。

(3)支援内容
■補助率・補助限度額
(1)補助対象経費の1/2以内(千円未満の端数切り捨て)
(2)補助限度額80万円(1企業あたりプロフェッショナル人材1人まで)

■補助対象経費
プロフェッショナル人材を雇用する際に有料民間人材紹介事業者等(徳島県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録されている事業者に限る。)に支払う人材紹介手数料

(4)申請時期
補助金申請受付期間
令和5年4月1日から令和6年2月28日必着とします。
※雇用を開始した日から起算して30日以内に申請する必要があります

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徳島県中小企業等外国出願支援事業(徳島県)

(1)目的
徳島県内中小企業等の海外展開に向けた知財支援の一環として、外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標)に要する費用の一部を補助します。
県内に本社を有する中小企業者の応募をお待ちしています。

(2)対象者
支援の対象
県内に事業所を有する中小企業等であって、次の第1号から第5号の要件を満たす者に対し、産業財産
権に係る外国出願に必要な経費であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱別表
に掲げる外国出願助成費のうち、補助金交付の対象として機構が必要かつ適当と認める経費(以下「助成
対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、第6号に掲げる者又は別紙
暴力団排除に関する誓約事項 記 に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補
助金の交付対象としません。
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年
法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT出願」という。)を含む。以下「外国特許庁
への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許
庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定の中小企業者等。
(ア)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、
1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日に
リスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日
に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)等に
基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商
標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)
に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法)
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基
づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハ
ーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議
定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(2)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人
名義が同一である中小企業者等。
(3)中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金実施要領等に定める必要な事項に基づく機構への
書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任弁理士」という。)
の協力が得られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類
を提出できる中小企業者等。
(4)国及び機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に積
極的に協力する中小企業者等。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日
までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただ
し、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告
することとする。
(6)次の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和
38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に
関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要
綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)
として取り扱わないものとする。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業
者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小
企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度
の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

(3)支援内容
補助率及び上限額
助成対象経費の2分の1以内とし、上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の金額とします。
(1)1企業に対する1会計年度内の補助金の総額 300万円
(2)1出願に対する補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

(4)申請時期
公募受付期間
令和5年6月1日(木)から令和5年12月22日(金)午後5時まで
※予算がなくなり次第公募を終了します。

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徳島県賃上げ応援金(徳島県)

(1)目的
原油・原材料価格の高騰等が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」に上乗せして助成金を支給します。

県内企業の皆様の積極的なご活用をお願いいたします。

(2)対象者
支給対象者
県内に事業所を有する中小・小規模事業者

支給要件
国の「業務改善助成金」の支給を受けていること

※令和4年度中に国に申請を行ったものに限る

(3)支援内容
補助率
設備投資等に要した費用の「1/10」
※上限あり(国助成金上限額の1/10)

業務改善助成金(厚生労働省)の概要
事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、設備投資(機械設備やコンサルティング導入、教育訓練)等を行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成率は、【事業場内最低賃金870円未満】の場合は9/10(一律)、【事業場内最低賃金870円以上885円以下】の場合は4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)です。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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