
韓国国税庁は、働いていても所得が低い世帯を支える2025年所得分の勤労奨励金(근로장려금)を、2026年8月27日に支給する予定です。通常申請に間に合わなかった人も、2026年12月1日までは期限後申請ができます。
この制度は韓国の税務上の居住・所得・資産要件を満たす世帯向けです。日本に居住し韓国で対象所得がない人が利用できる制度ではありません。
制度概要
実施機関
韓国国税庁(National Tax Service)です。
対象地域
韓国です。
対象者
2025年に給与所得、事業所得または宗教人所得があり、世帯類型別の所得基準と資産基準を満たす低所得世帯が対象です。専門職事業者など一部の人は対象外です。
給付額・支援額
最大支給額は、単身世帯165万ウォン、単独稼得世帯285万ウォン、共働き世帯330万ウォンです。最大額は一律ではなく、世帯構成と所得に基づいて計算されます。
2026年8月25日時点の参考レート(1ウォン=約0.1152円)では、最大約19万円、約32万8,000円、約38万円相当です。為替変動により日本円換算額は変わります。
申請方法
申請案内を受けた人は、案内のQRコード、モバイルHomeTax、パソコン版HomeTax、電話の自動応答サービスなどで申請できます。案内が届いていない人も、HomeTaxで要件を確認し、直接入力申請ができます。
申請期間
通常申請は2026年5月1日から6月1日まででした。現在は2026年6月2日から12月1日まで期限後申請を受け付けています。ただし期限後申請は算定額の95%支給となります。
支給・利用時期
通常申請分は審査後、法定期限より早い2026年8月27日に支給予定です。期限後申請分は申請後に個別審査されるため、同じ日に支給されるとは限りません。
主な条件
2025年の夫婦合算年間総所得が、単身世帯2,200万ウォン未満、単独稼得世帯3,200万ウォン未満、共働き世帯4,400万ウォン未満であることが所得要件です。
また、2025年6月1日時点で世帯員全員が所有する住宅、土地、建物、預金などの資産合計が2億4,000万ウォン未満である必要があります。
注意点
2025年9月または2026年3月に半期申請を済ませた給与所得のみの世帯は、通常申請を重ねて行う必要はありません。期限後申請では5%減額されるため、330万ウォンの計算結果でも実際の上限は313万5,000ウォンです。
この制度のポイント
- 共働き世帯の制度上の最大額は330万ウォンです。
- 通常申請分は2026年8月27日支給予定です。
- 12月1日まで期限後申請できますが、支給額は算定額の95%です。
- 所得だけでなく、世帯全員の資産合計も審査されます。
よくある質問
Q:12月1日までに申請すれば最大330万ウォンを受け取れますか?
A:期限後申請は算定額の95%です。さらに、元の算定額も所得や世帯構成により異なります。
Q:給与所得以外の収入がある人も半期申請できますか?
A:事業所得や宗教人所得がある世帯は通常申請が基本です。半期申請は給与所得のみの居住者が対象です。
Q:申請案内が届かなければ対象外ですか?
A:必ずしもそうではありません。HomeTaxの直接入力申請で要件を確認できます。




