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今回のテーマ
生涯現役起業支援助成金

1.中高年よ立ち上がれ!
最近は転職のハードルがおおいに下がり、転職者が年々増加しています。とは言っても、転職が上手くいくのはあくまで30代まで。40代以上の中高年時代に突入すると、ハードルがグーンと高くなり、それを飛び越えるのは相当な努力を要します。それに、一度職を失おうものなら、再就職するのは至難の業。ちまたには中高年の失職者やフリーターが溢れ、大きな社会問題となっております。

そんな中高年たちの危機を防ぐため、厚生労働省は「生涯現役起業支援助成金」を創設しました。中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

2.対象者
(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
(2)起業者の起業基準日 における年齢が 40 歳以上であること
(3)起業基準日から起算して 11 か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります )
(4)計画書で定めた計画期間( 12 か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること

※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくはお近くの労働局やハローワークまでお問い合わせください。

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3.支援内容
起業者 の区分に応じて、計画期間( 12 か月以内)内に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率を乗じた額を支給します。

①起業者が高年齢者(60歳以上)の場合
助成率:2/3 助成額の上限:200万円

②起業者が上記以外の者(40歳~59歳)の者の場合
助成率:1/2 助成額の上限:150万円

※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。

【よくある質問】

Q.法人、個人事業主は対象になりますか?

A. はい、対象になりますが、計画書で定めた計画期間内(12か月以内)に、
対象労働者を一定数以上新たに雇い入れることが必須となります。
※60歳以上なら1名以上 か、40歳以上なら2名以上、40歳未満は3名以上、雇うことが条件となります。

Q.起業後に申請しても間に合いますか?

A.はい、間に合います。
11ヶ月以内に労働局へ雇用創出措置に係る計画書の提出すれば問題ないです。

Q.起業にかかる費用であれば何でもいいんですか?

A.いいえ、今回の助成金は雇用創出措置にかかる費用のみです。
※例:求人媒体への掲載費用、説明会の実施、就業規則の策定など。

Q.この助成金はいつまで続くんですか?

A.いつまで、といった記載が特にありません。予算がなくなり次第、終了の可能性があるので、早めに申請をされて下さい。

 

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