
台風18号が沖縄・奄美へ接近し、暴風や大雨への警戒が強まるなか、豪雨被災後の生活再建支援にも関心が集まっています。千葉県印西市では、2026年8月13日の千葉豪雨で負傷や住居・家財の被害を受けた世帯を対象に、災害援護資金の申込みを受け付けています。
この制度は、被災日に印西市へ居住していた世帯のうち、被害・所得などの条件を満たす世帯向けです。給付金ではなく、将来返済が必要な貸付制度です。
台風・豪雨と生活再建資金が注目される理由
2026年8月25日は台風18号の沖縄・奄美への接近が大きく報じられています。一方、千葉県では8月13日の豪雨で住宅被害が発生しており、印西市は被災世帯向けの具体的な貸付条件と申込期限を公表しました。
災害後は修繕費だけでなく、家財の買い替えや一時的な生活費も必要になります。災害援護資金は、被害の程度などに応じて生活再建資金を借りられる制度です。
災害援護資金貸付の概要
実施機関
申込窓口は印西市福祉部社会福祉課です。貸付の可否は、千葉県内の市町村が事業を共同処理する千葉県市町村総合事務組合が審査します。
対象地域・対象者
2026年8月13日の被災日に印西市へ居住し、次のような被害を受けた世帯の世帯主が申込者となります。
- 世帯主が豪雨で負傷し、おおむね1か月以上の療養が必要
- 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた
- 住居が半壊・全壊・滅失・流失した
世帯人数に応じた所得制限もあります。たとえば1人世帯は2025年分総所得220万円未満、2人世帯は430万円未満が基準です。住居が滅失・流失した場合は、世帯人数を問わず1,270万円未満です。
貸付限度額
貸付限度額は被害状況により150万円から最大350万円です。
- 世帯主が負傷し、家財・住居の損害がない場合:150万円
- 家財のおおむね3分の1以上が損害:150万円または250万円
- 住居が半壊:170万円~最大350万円
- 住居が全壊:250万円~最大350万円
- 住居が滅失・流失:350万円
半壊・全壊の括弧内の上限額は、住宅を建て直す際に残存部分を取り壊すなど、特別な事情がある場合に適用されます。
申込期限と申込先
申込期限は2026年11月30日(月)です。印西市役所社会福祉課へ必要書類を提出します。
主な必要書類
- 災害援護資金借入申込書
- 罹災証明書または被災証明書
- 世帯全員の2025年分所得証明書・住民票
- 振込口座の通帳の写し
- 修繕・購入に関する見積書、契約書、領収書など
- 被害状況が分かる写真
- 世帯主が1か月以上療養する場合は医師の診断書
利率・返済期間
連帯保証人を立てる場合は無利子です。連帯保証人を立てない場合は年1.5%で、据置期間中は無利子です。返済期間は据置期間を含め10年、据置期間は原則3年です。
これは現金給付ではありません。貸付決定額は将来返済する必要があり、希望額どおりにならない場合もあります。
振込時期
貸付承認後に借用書などを提出し、書類の確認が完了すると、提出からおおむね3週間後に指定口座へ送金されます。
今回特に確認したいポイント
- 最大350万円は一律額ではなく、被害区分や特別事情で決まります。
- 被災日に印西市へ居住していた世帯が対象です。
- 罹災証明書等のほか、所得・使途・被害を確認する書類が必要です。
- 連帯保証人の有無で利率が変わります。
- 申込期限は2026年11月30日です。
よくある質問
Q:最大350万円は返済不要ですか?
A:いいえ。災害援護資金は貸付制度であり、原則として返済が必要です。
Q:床上浸水だけでも申し込めますか?
A:貸付対象は家財のおおむね3分の1以上の損害、住居の半壊以上、世帯主の一定期間の負傷などです。罹災証明書等の判定と市の確認を受けてください。
Q:賃貸住宅の世帯は対象外ですか?
A:住居は自己所有が原則ですが、賃貸住宅でも滅失・流失、半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象になり得ます。




