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今回のテーマ
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
1.発達障害者は就職が難しい?
最近メディアでも発達障害が取り上げられる機会が多くなりました。発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害です。他の障害と比べて目にはっきりと見えない為、認知することが難しいです。その為、周囲の理解を得られにくく、就職活動に困難を来たしている方が少なからずいます。
そこで、埼玉県では、発達障害者でも就職しやすい環境を作る為に、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)を設けました。発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
この助成金では事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告する必要があります。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
2.主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実(※2)であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
3.支給額
(1)本助成金は対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
助成率:中小企業1/3(中小企業以外1/4)
(4) 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
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