全国各地で2学期の始業式が行われ、新学期に伴う学用品・教材・学校行事などの教育費負担が改めて意識される時期です。東京都は、所得などの条件を満たす国公立高校生等の保護者へ、授業料以外の教育費を支える給付金を支給します。

この制度は、原則として東京都内に住所がある保護者の世帯が対象です。高校生本人が都内の学校へ通っているだけでは、東京都への申請対象にならない場合があります。

新学期に確認したい「授業料以外」の支援

高校の授業料支援とは別に、教科書・学用品・補助教材・修学旅行・校外活動・入学用品などの負担を軽減するのが「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金」です。

2026年度は通常給付の受付が始まっており、期限は9月15日です。新学期の出費が気になる世帯は、授業料支援だけで手続きが終わったと思い込まないよう注意が必要です。

2026年度の制度概要

実施機関

東京都教育委員会です。

主な対象者

2026年7月1日時点で、次の要件をすべて満たす保護者などが対象です。

  • 就学支援金、新修学支援、学び直し支援金または専攻科支援金などの受給資格を有する高校生がいる
  • 生活保護世帯、住民税所得割非課税世帯、または所定の所得割額未満の世帯
  • 保護者が東京都内に住所を有している

私立高校等は別の窓口・制度案内となります。この記事では東京都の国公立高等学校等に関する給付金を扱います。

支給額

支給額は世帯区分と課程で異なります。主な年額は次のとおりです。

  • 生活保護世帯:全日制・定時制32,300円、通信制50,500円
  • 住民税所得割非課税世帯:全日制・定時制143,700円、通信制50,500円
  • 年収目安270万~380万円世帯:全日制・定時制47,900円、通信制・専攻科16,830円
  • 年収目安380万~490万円世帯:全日制・定時制35,930円、通信制12,630円

最大14万3,700円は対象者全員の一律額ではありません。所得区分、課程、世帯状況により金額が変わります。

2026年度の重要変更

2026年度から、対象が年収目安490万円程度、住民税所得割額18万2,500円未満の世帯まで拡大されました。年収額は目安であり、実際は扶養人数などによって判定が異なります。

過去の非課税世帯中心の案内だけを見て「対象外」と判断せず、2026年度の所得割額で確認することが重要です。

申請期限

通常給付の提出期限は2026年9月15日(火)です。都立高校等の生徒はオンライン申請と必要書類の提出を行います。都立以外の国公立高校等の場合は、東京都教育庁へ郵送または持参します。

支給時期

期限までに不備なく申請した場合、2026年12月末までの口座振込が予定されています。書類不備やマイナンバー確認などで審査に時間がかかると、2027年1月以降になる場合があります。

必要書類で間違えやすい点

口座情報のほか、世帯区分に応じて生業扶助受給証明書、住民票、住民税関係書類などが必要です。証明書の発行日や基準日の要件もあるため、以前提出した書類をそのまま使えない場合があります。

今回の記事が過去情報と異なる点

  • 2026年度は所得要件が年収目安490万円程度まで拡大されました。
  • 通常給付は現在申請受付中です。
  • 2026年度の提出期限は9月15日です。
  • 過去年度の記事にある「非課税世帯のみ」という説明は現在の全対象を表していません。

よくある質問

Q:年収490万円を超えると必ず対象外ですか?

A:年収は目安です。実際は保護者の住民税所得割額と扶養状況などで判定されるため、通知書や課税証明書で確認してください。

Q:子どもが都内の高校へ通っていれば東京都へ申請できますか?

A:原則として保護者の住所が基準です。保護者が他県在住の場合は、居住する道府県へ申請します。

Q:授業料の就学支援金を申請済みなら、この給付金は自動で受け取れますか?

A:自動給付ではありません。奨学のための給付金について別途申請手続きが必要です。

公式情報・トレンド確認

東京都教育委員会「東京都国公立高等学校等奨学のための給付金」

日テレNEWS「県内の多くの小中学校で2学期始業式」