育児休業を取得した男性労働者に対し、給付金を支給する自治体もあります。

今回は福島県南相馬市の事例をご紹介します!
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実施機関

福島県南相馬市

対象者

1. 南相馬市に住所を有すること
2.会社などで雇用されていること(雇用保険の被保険者に限る)
3. 子が1歳2か月に達するまでの間に、7日以上(勤務を要しない日除く。)の連続した育児休業を取得し、当該休業終了後に原職等に復職していること
4. 市税の滞納がないこと
5.暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものではないこと
6.市が行う啓発活動に協力すること

支給額

育児休業取得日数が連続する7日以上1か月未満:交付額5万円
育児休業取得日数が連続する1か月以上又は育児休業を分割取得した日数が合計30日以上:交付額20万円

申請期間

育児休業開始時(育休開始日の7日前~育休開始後30日以内)
育児休業終了時(職場復帰の日から45日以内又は当該年度の3月31日)

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