生労働省では、一定の条件を満たす労働者を雇用した場合に一定額を支給する「特定求職者雇用開発助成金」を設けています。

そのうち、「生活保護受給者等雇用開発コース」は生活保護受給者や生活困窮者が対象労働者となります。

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特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

実施機関

厚生労働省

申請要件

1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

※1:具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

※2:対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

支給額(短時間労働者以外の者)

中小企業事業主:60万円(30万円×2期)
中小企業事業主以外:50万円(25万円×2期)

支給額(短時間労働者)

中小企業事業主:40万円(20万円×2期)
中小企業事業主以外:50万円(15万円×2期)

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