
子育てしやすい環境整備を実施した事業者に対して、各自治体では独自の支援金が実施されています。
今回は北海道帯広市の事例をご紹介します!
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子育て応援事業所促進奨励金
実施機関
北海道帯広市
対象者
子の出生後、勤務を要しない日を除いて連続10日以上(母親にあっては労働基準法に定める産後休暇期間を除く)育児休業を取得し、育児休業期間の終了後職場復帰し、以降1か月以上継続して雇用されている人で、次のいずれにも該当する人
1.雇用保険の被保険者(ただし、市長が認める場合は、この限りではありません)
2.育児休業取得前及び取得後において、市内に所在する事業所に勤務する者、又は市内の事業所に雇用されている帯広市民
3.帯広市暴力団排除条例第2条2号に規定する暴力団員ではないこと
対象事業所
1.子育て応援事業所であること
2.本市内の事業所であって雇用保険適用事業所であること
3.労働関係帳簿を整理しており、かつ市税の滞納がないもの
交付額
育児休業取得者一人につき、150,000円
※一年度内において、一交付対象事業所当たり対象者5人分まで(うち女性は3人まで)
※同一の交付対象事業所において同一の子に対し複数回、育児休業が取得された場合は、いずれか1回のみの交付
申請期限
対象者が育児休暇を取得し、連続10日(勤務を要しない日を除く)を経過した日の翌日から「育児休業取得計画書」を提出
※提出期限:提出可能日から3ヶ月以内、または育児休業取得後、職場復帰して1か月を経過する前までの、いずれか早い日まで
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