子育て世帯や若い世帯の移住・定住を促進するため、独自の支援金を実施する自治体も多数あります。

今回は静岡県三島市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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住むなら三島移住・定住サポート事業

実施機関

静岡県三島市

支給額

①県外から移住した若い世帯:100万円 ※移住・就業支援補助金交付決定者は50万円
②県内から移住した若い世帯で夫婦いずれかの父又は母が三島市に住民票を置いている方:20万円
③中古住宅を購入した若い世帯::20万円

申請条件

・①、②の場合は住宅の工事請負契約または売買契約をした後に転入した者(夫婦どちらも転入者であること)。
※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合には、転入後1年以内に住宅の工事請負契約または売買契約をした方も対象

・①、②の場合は三島市への転入の前日まで1年以上三島市の住民基本台帳に記載されていなかった者であること。
取得した住宅に入居し、定住(5年以上居住)すること。

・若い夫婦等であること。(ア~ウのいずれかに該当する方)。
ア:入居日において、いずれかが満40歳未満の夫婦
イ:入居日において、いずれかが満46歳未満の夫婦で、中学生以下の子(平成22年4月2日以降に生まれた方)と同居している者。
ウ:入居日において、満46歳未満で中学生以下の子(平成22年4月2日以降に生まれた方)と同居する親。

・本補助金及び失効前の住むなら三島移住サポート事業費補助金交付要綱(平成28年3月25日制定)に基づく補助金の交付を受けていない者。

対象となる住宅

・平成28年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記をしたこと。
・玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えていること。
・居住の用に供する部分の床面積が、75平方メートル(マンションにあっては占有部分の床面積が55平方メートル)以上であること。

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