補助金の申請中、または採択後の補助対象事業を実施中に、諸事情により社名変更をする場合があります。

その場合は、補助金がもらえなくなるのでしょうか?

登録事項の変更届の提出が必要

社名変更しても、補助金を受給できますが、変更前または変更後すみやかに、登録した会社情報に関する変更届を提出する必要があります。

変更届に変更前後の情報を記入し、押印のうえ、補助金の事務局に提出する必要があります。

社名変更した理由も記載する

補助金によっては、社名変更した理由を記載する必要もあります。

仮に「社長の気分で変えた」と言う理由だったとしても、それを正直に記載してしまうと、審査員に「この会社に補助金を支給して大丈夫か?」と思われてしまいます。

合理的且つ常識的な理由を記載するようにしましょう。

社名変更したエビデンスが求められる

同一の企業であることを証明するために、変更後の「履歴事項全部証明書」等の提出を求められる場合があります。

法務局に出向くか電子申請サービスで取得しておきましょう。