2023年10月より開始した、インボイス(適格請求書)制度について、「省人化・省力化補助金(仮称)」を創設する方針であることがわかりました!
インボイス導入に伴う経済的負担解消のために、中小企業などによる生産プロセスや販売・事務作業の自動化に向けた設備投資を支援するとのことです。
インボイス制度と事業者免税点制度
個人事業主やフリーランス等収入が少ない事業者は、消費税が免税される場合があります。
しかしインボイス制度により、消費税を払う必要に迫られる可能性があります。
事業者免税点制度とは?
「事業者免税点制度」という制度を活用すれば、消費税の納税義務が免除される場合があります。
主に以下の事業者が対象となります。
・前々事業年度における課税売上高が1000万円以下の事業者
・新たに創業した事業者
事業者免税点制度の対象外
上記を満たす事業者でも、以下の条件に当てはまる場合、対象外となります。
・今年創業したが、資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人
・特定期間における課税売上高または支払給与総額が1000万円を超える場合
※特定期間
1.個人事業者の前年の1月1日から6月30日までの期間
2.法人の前事業年度の開始の日から6カ月間(次の3.の場合を除きます。)
3.法人の前事業年度が7カ月以下である場合、前々事業年度(基準期間に該当する事業年度を除きます)開始の日から6カ月間。前々事業年度が6カ月以下の場合は、その前々事業年度
インボイス制度について
2023年10月より「インボイス制度」が開始します。それに伴い、適格請求書発行事業者として登録する場合、消費税の納税義務が発生する場合があります。
適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる選択をしなければならないからです。
尚、適格請求書発行事業者にならない場合、適格請求書の交付ができなくなるため、顧客は取引で仕入税額控除を受けられないことになり、顧客に不利になります。
インボイス制度開始以降、消費税の納税義務が免除されている事業者は、そのまま免除措置を受けるか、顧客の利便性を考慮して課税事業者となるか選択する必要があるということです。
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