国や自治体のさまざまな補助金の公募要項を見てみると、補助金の交付の仕方に違いがあることがわかります。
ある補助金では経費の3分の1を交付すると記載してある一方、またある補助金では経費を問わず一定の金額のみ交付すると記載してあります。
また別の補助金では交付決定額以上の金額は交付しないと明記してある一方、他の補助金では交付決定額以上を交付できるものもあります。
このように、補助金によって交付の仕方はまちまちです。しかし、どの補助金も交付の仕方が固有であるというわけではなく、いくつかの種類に分けることができます。
そこで、今回は、交付の仕方で分類される補助金の種類について解説したいと思います!
1.定率補助と定額補助
①定率補助
補助事業にかかる経費に一定の率を乗じて算出して交付することを定率補助と言います。
「補助率3分の1以内」など、いわゆる補助率と言う言葉が使われている場合を指します。
②定額補助
補助事業にかかる経費において算出するのではなく、他の観点から決定し、一定の金額を交付することを定額補助と言います。
「補助額:110万/1m²」など、既に金額が記載されている場合を指します。
2.法律補助と予算補助
①法律補助
国が法律を根拠にして交付することを法律補助と言います。
こちらは法律で「交付しなければならない」と義務付けられており、生活保護費負担金や義務教育費国庫負担金など、国民の権利を守るために必要不可欠なものに関する補助金が多いです。
②予算補助
法律ではなく予算のみに基づいて交付することを予算補助と言います。
こちらは産業振興や事業改善など奨励的な補助金が多く、IT導入補助金やものづくり補助金など、一般的に「補助金」と呼ばれているものはこれに該当します。
3.渡切補助と決算補助
①渡切補助
補助対象事業の実施前の収支見積もりに基づいて交付することを渡切補助と言います。
たいていの補助金は、事業実施前に事業者が経費を申請し、事務局が交付額を決定する形を取っています。
②決算補助
補助対象事業の実施後の決算に基づいて交付することを決算補助と言います。
こちらは逆に、実際に要した経費の一部を交付する形ですが、このケースは稀です。
4.打切補助と非打切補助
①打切り補助
実際にかかった経費が交付決定額を上回っても補助額を増額しないことを打切り補助と言います。
たいていの補助金はこの打切り補助の形を取っています。
そのため、実施前に必要な経費をきちんと計算して、実際にかかった経費と交付決定額に乖離がないようにする必要があります。
②非打切り補助
それ以外を非打切り補助と言います。
交付決定額を上回った金額を事業者に支払わなければいけないので、非打切り補助の形を取ることは稀です。
5.直接補助と間接補助
①直接補助
国や自治体が補助事業者に直接補助金を交付することを直接補助と言います。
②間接補助
他の者や団体を経由して間接的に補助金を支給することを間接補助と言います。
6.まとめ
いかがでしょうか?
上記のような交付の仕方による補助金の分類法を押さえておけば、「この補助金は定額補助で打切補助だな。あの補助金は定率補助で間接補助だ」というように、より詳しくその補助金を知ることができます。
覚えておいて損はないので、是非ご参考になってください!
参考文献
日本電算企画, 1996.8「補助金制度 : その仕組みと運用」加藤剛一・田頭基典共著
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