言わずもがなのことですが、補助金を不正に受給することは絶対にやめてください。「知らなかった」では済まされません。
もし不正受給が明るみに出れば、二度と補助金を申請できないと思ってください。
そして、最悪の場合、社名公表されたり、刑事罰を受けたりして、社会的信用が大幅に失墜し、身の破滅を招きます。
今回は、主にどんな行為が不正と見做されるのか、不正が発覚するとどうなるのかについてご説明します!
※助成金を不正受給するとどうなる?
厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?
1.どんな行為が不正となる?
補助金に関するルールを定めた法律として、補助金適正化法(正式名称:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)があります。
補助金適正化法に違反した場合、「補助金を不正に受給しようとした」と見做されます。
それでは、主にどんな行為が法律違反となるのでしょうか?
①発注日を改ざんする
ご存知の通り、対象期間以外で発注すると、補助金は支給されません。
そのため、「間違って対象期間以外で発注してしまった。発注日を書き換えよう」というケースがあるようです。
しかし、これは発注書の日付を改ざんしたことになり、明確な法律違反です。
②実際にかかった費用以上の金額を請求する
購入した物品やサービスについて、実際よりも高い金額で領収書を切ってもらい、より多く補助金をせしめようとする事業者もいるようです。
これは明らかに詐欺ですし、領収書を切った相手も罪に問われる可能性があります。
2.不正が発覚するとどうなる?
①不正受給した補助金を返還する
補助金の不正受給が明るみになった場合、補助金適正化法にもとづき、受け取った補助金を返還しなければなりません。
補助金をすべて返還するまでは、返還していない金額の10.95%(年間)が加算されつづけます。
もし補助金の不正受給が発覚したら、すぐにでも全額返還した方がいいでしょう。
②経済産業省のホームページに公表される
補助金適正化法に違反した不正行為が発覚した場合、「補助金交付等停止措置企業」として、その事業者の名前が経済産業省のホームページに掲載されます。
つまり、その事業者名で検索すると、経済産業省のホームページがヒットし、何をやらかしたのか、大勢の人間に知られてしまうということです。
当然その事業者の社会的信用は失墜します。誰にも相手にされなくなり、そのまま倒産してしまう恐れもあります。
③詐欺罪で告訴される
補助金の不正受給は、補助金適正化法だけでなく、刑法違反として問われることもあります。
つまり、国や自治体を相手取った詐欺罪です。
詐欺罪は重罪なので、執行猶予はつかず実刑となる可能性が高いです。詐欺罪で有罪になった場合、10年以下の懲役が科されます。
信用を失って会社が倒産するどころか、家族や従業員にも多大な迷惑をかけ、前科持ちとして重い十字架を背負って生きていかなくてはいけません。
3.まとめ
補助金は、あくまで事業を補助するためにあるものです。資金繰りや収入増を目的に申請してはいけません。
補助金の不正受給によって得られる利益と、受け取った金額以上を返還したり、経済産業省のホームページに悪者として掲載されたり、詐欺罪で刑務所に収容されたりするリスクが釣り合わないのは、誰の目から見ても明らかです。
正しい法律・正しいルールに則って、補助金を申請・受給することを心がけましょう。
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