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中小企業庁にて、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として「スタートアップ創出促進保証制度」を創設するとの発表がありました!

以下主な要件となります。

保証対象者

創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)

分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)

創業後5年未満の法人

分社化後5年未満の法人

創業後5年未満の法人成り企業

保証限度額

3,500万円

保証期間

10年以内

据置期間

1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)

金利

金融機関所定

保証料率

各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率

担保・保証人

不要

条件

創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。

保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

取扱期間

2023年3月中に保証取扱いを開始予定。

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