中小企業庁にて、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として「スタートアップ創出促進保証制度」を創設するとの発表がありました!
以下主な要件となります。
保証対象者
創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
創業後5年未満の法人
分社化後5年未満の法人
創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額
3,500万円
保証期間
10年以内
据置期間
1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
金利
金融機関所定
保証料率
各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
担保・保証人
不要
条件
創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
取扱期間
2023年3月中に保証取扱いを開始予定。
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