最近、スシローやはま寿司等の飲食店での迷惑行為が相次いでいます。
この迷惑行為を防ぐための設備投資として使えるのが「感染対策の補助金」です。
「感染防止対策を行う=衛生面を強化する」と言うことになるため、「客による備品への接触を防ぐためにアクリル板を導入する」等の名目で申請することが可能です。
今回は東京都の「感染症対策サポート助成事業(最大200万円)」について紹介します!
主な要件
(1)対象経費
ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部
・備品購入費
※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
サーモグラフィー、サーモカメラ、CO2濃度測定器、等
・内装・設備工事費
換気扇設置工事、網戸設置工事、自動水栓設置工事、等
(2)助成額
1店舗(事業所)につき、
・備品購入費のみ:50万円
・内装・設備工事費を含む場合:100万円
・内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合:200万円
※申請下限額10万円
(対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)
※令和4年1月1日〜令和5年6月30日に購入した経費が対象です。
(3)申請期限
令和4年1月1日〜令和5年3月31日
【よくある質問】
Q.大阪に本社があるのですが申請できますか?
A.はい、東京に支社・支店があれば申請できます。
Q.大企業やみなし大企業でも申請できますか?
A.いいえ、申請できません。
Q.NPO法人や財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人でも申請できますか?
A.NPO法人や財団法人は申請できますが、医療法人、宗教法人、学校法人は申請できません。
Q.個人事業主でも申請できますか?
A.はい、申請できます。
Q.申請前に支払った経費は助成対象になりますか?
A.申請前であっても、令和4年1月4日〜令和5年6月30日までに発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費は対象になります。
Q.エアコンは対象となりますか?
A.換気ができるエアコンを購入する場合、助成対象となります。また、ガイドラインに明記されている機能がない(例:冷暖房機能)エアコンは助成対象とはなりません。
Q.空気清浄機は対象となりますか?
A.ガイドラインに明記されていれば対象となります。
Q.自社とは別の業界のガイドラインに明記されている備品の購入はできますか?
A.いいえ、できません。あくまで自社が所属する業界のガイドラインに沿う必要があります。
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