7人組グループ「WEST.」が大きく揺れています。

STARTO ENTERTAINMENTは2026年8月30日、藤井流星さんと小瀧望さんがWEST.を脱退すると正式発表しました。2人から「WEST.を離れ新たな形で活動していきたい」と申し出があり、メンバーと協議した結果、その意思を尊重したとしています。

正式な脱退時期はまだ調整中。藤井さん、小瀧さんは脱退後もSTARTO ENTERTAINMENTに所属し、タレント活動を継続する予定です。残る5人によるWEST.の今後についても協議が続いています。

そのなかで再び注目されたのが、センターを務める重岡大毅さんの「第1子誕生をメンバーに事前相談していなかった」という報道です。

ここは確認済み事実と週刊誌報道を分ける必要があります。重岡さんが8月9日に「結婚」と「新しい命を迎えたこと」を公式発表したことは事実です。一方、「メンバーにも事後報告だった」「藤井さんと小瀧さんが強い憤りを覚えた」といった内部事情は、女性自身などが匿名の芸能関係者・アイドル誌記者の証言として報じている内容です。本人・事務所が公式に認めた事実ではありません。

WEST.は8月30日、藤井流星・小瀧望の脱退を発表

項目確認された内容
発表日2026年8月30日
脱退メンバー藤井流星・小瀧望
正式な脱退時期現在調整中
脱退後2人ともSTARTO ENTERTAINMENTに所属継続
WEST.の今後残る5人と協議中
KAMIGATA EXPO PARK FES 2026WEST.7人での出演困難のため返金対応

重岡大毅は8月9日に「結婚+第1子誕生」を同時発表

重岡さんは8月9日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトで、結婚したことと「新しい命を迎えた」ことを同時に発表しました。

本人は、子どもが無事に生まれてくるまでの道のりについて「決して当たり前ではない」とし、命のありがたさを胸に一日一日を大切にしたいという趣旨のコメントを発表しています。

「メンバーにも子持ち事後報告」は週刊誌報道

女性自身は9月8日、重岡さんが第1子誕生についてメンバーに事前相談していなかったと報道しました。

同誌は匿名の関係者証言として、発表直前に知らされた藤井さん、小瀧さんが強い不満を持った可能性を伝えています。

Smart FLASHも9月8~9日に、これを「第1子誕生の事後報告」として報じ、グループ内のコミュニケーションを巡りファンから様々な反応が出ていると伝えています。

したがって「事後報告が2人の脱退原因だった」と断定することはできません。STARTOの公式発表が示している脱退理由は、2人から「新たな形で活動したい」と申し出があり、協議の末に意思を尊重したというものです。

では一般社員も「子持ち事後報告」は問題になる?

ここからは一般の会社員の話です。

芸能グループで「メンバーにいつ知らせるか」という問題と、会社員が人事・上司へ妊娠や出産を届け出ることは、法的には全く別です。

厚生労働省は、妊娠の職場報告について「いつまでに誰へ報告しなければならない」という一律の法定期限はないと説明しています。

ただし、育児休業、産後パパ育休、母性健康管理、時短勤務などの制度を利用するには、当然ながら会社へ必要な申出を行う必要があります。

同僚全員への公表は必要ありません。一般企業では、必要な範囲で上司・人事・労務担当者へ届け出ればよく、私生活を全社員へ公表する義務があるわけではありません。

会社へ「出生後に報告」したら育児休業給付金はもらえない?

結論として、出生後の報告だったという理由だけで自動的に不支給にはなりません。

育児休業給付金で重要なのは、雇用保険の加入歴などの受給要件を満たし、実際に法律上の育児休業を取得していることです。

主な要件は、

  • 原則1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する
  • 育休開始前2年間に、一定の賃金支払実績がある月が12か月以上ある
  • 育休中の就業・賃金が一定の基準内である

ことなどです。

ただし通常の育休は「原則1か月前」の申出が必要

育児休業を希望どおりの日から開始するためには、原則として休業開始予定日の1か月前までに会社へ申し出ます。

つまり、子どもが生まれたことをしばらく会社へ知らせず、突然「明日から半年休みます」と申し出ても、法律上その日から必ず育休を開始できるわけではありません。

会社がより短い申出期限を就業規則で認めている場合は、そのルールが使えます。

産後パパ育休は「原則2週間前」

男性などが子の出生直後に使える産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として開始予定日の2週間前までの申出が必要です。

取得できるのは、原則として子どもの出生後8週間以内に最大28日間です。

事後報告が遅すぎるとここが問題になります。子どもが生まれてから何週間も会社へ伝えず、出生後8週間を過ぎてしまえば、産後パパ育休そのものを使える期間が終わります。その結果、産後パパ育休に連動する「出生時育児休業給付金」を受ける機会も失います。

出生後すぐ報告なら「事後」でも間に合うことはある

例えば子どもが今日生まれ、翌日に会社へ出生を報告した場合、原則2週間前申出を満たすように休業開始日を設定すれば、出生後8週間の範囲内で産後パパ育休を取得できる余地があります。

会社が2週間より短い申出期限を認めている場合は、さらに早く開始できる可能性もあります。

つまり、「出産前に言わなかった=給付ゼロ」ではありません。重要なのは、利用したい制度の期限内に適切な申出を行うことです。

育休給付は最初の180日まで「67%」

育児休業給付金は、原則として休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます。

支給日数が181日目以降になると50%になります。

期間主な給付率
育休開始~180日目67%
181日目以降50%

夫婦で育休なら最大28日「手取り10割相当」

2025年4月から始まった出生後休業支援給付金では、出生直後の一定期間に、原則として本人と配偶者がそれぞれ14日以上の対象となる育児休業を取得すると、最大28日間、通常の67%給付に13%が上乗せされます。

合計給付率は80%

育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、厚生労働省は「手取り10割相当」と説明しています。

厚労省の例:休業開始時賃金日額1万円の人が28日間の産後パパ育休を取ると、出生時育児休業給付18万7,600円+出生後休業支援給付3万6,400円=合計22万4,000円となります。

「事後報告」でこの13%上乗せを逃す可能性も

出生後休業支援給付金は、出生直後の限られた期間に育休を取得することが前提です。

そのため、会社へ報告するのが遅くなり、必要な育休を出生直後の対象期間内に取れなければ、13%の上乗せ給付を受けられない可能性があります。

これは「秘密にしていた罰」ではなく、制度の対象期間を過ぎたためです。

2歳未満なら「育児時短就業給付金」も

2025年4月からは、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択し、賃金が減少した人を対象に育児時短就業給付金も始まっています。

給付額は原則として、育児時短勤務中に支払われた賃金の10%です。

この給付も「子どもを事前に会社へ公表したか」ではなく、実際に育児のため所定労働時間を短縮して働いているか、雇用保険の加入実績などの要件を満たすかで判断されます。

給付金申請を放置すると期限切れリスク

育児休業給付金の初回申請は、育児休業開始後すぐにいつでも申請できるわけではありません。

厚生労働省の案内では、初回は育休開始から2か月経過後から申請可能となり、原則として育休開始日から4か月を経過する月の末日までに申請します。

会社が手続きを代行するケースが多いため、出生や育休予定を人事に伝えないままでは申請自体が進まない可能性があります。

「会社への報告が遅れたから不支給」というより、「報告しなかった結果、育休申出や給付申請の期限を逃す」ことが実務上の大きなリスクです。

児童手当は会社より「15日ルール」が重要

児童手当は、民間会社員の場合、会社ではなく住民票のある市区町村へ申請します。

子どもが生まれた場合、出生日の翌日から15日以内に申請することが重要です。

原則として申請した翌月分から支給され、出生が月末近くの場合も15日以内なら出生月の翌月分から受け取れる特例があります。

児童手当は本当に「事後申請の遅れ」で損する可能性があります。15日を大幅に過ぎると、原則として遅れた月分をさかのぼって受け取れません。

児童手当の現在額は?

子ども月額
3歳未満15,000円
3歳以上~高校生年代10,000円
第3子以降30,000円

なお、公務員は勤務先から児童手当が支給されるため、勤務先への届出が必要です。

出産育児一時金「50万円」は会社への事前報告が条件?

公的医療保険の加入者が出産したときは、原則として子ども1人につき50万円の出産育児一時金が支給されます。

これは「出産前に勤務先へ知らせたか」を理由に不支給になる制度ではありません。

多くの場合は「直接支払制度」により、健康保険から病院へ直接支払われます。

ただし、加入している保険者への必要な申請や、出産費用が50万円未満だった場合の差額申請などは別途必要になる場合があります。

会社独自の「家族手当・出産祝い金」は別

ここまで紹介したのは国の公的制度ですが、企業によっては、

  • 扶養手当・家族手当
  • 出産祝い金
  • 育児支援金
  • 福利厚生ポイント
  • 特別休暇

など独自制度があります。

これらは会社の就業規則・福利厚生規程で申請期限を設定していることがあり、出生を長期間知らせなければ、遡及支給されない可能性があります。

公的給付と会社独自制度を混同しないことが重要です。同じ「育児のお金」でも、雇用保険、健康保険、市区町村、勤務先で窓口・期限がそれぞれ異なります。

一般会社員が「出生後に報告」した場合の影響まとめ

制度事後報告だけで失う?本当に注意する期限
通常の育児休業原則NO開始1か月前までに会社へ申出
産後パパ育休原則NO開始2週間前、出生後8週間以内
育児休業給付金原則NO育休取得・雇用保険要件+申請期限
出生後休業支援給付金原則NO出生直後の対象期間内の育休取得
育児時短就業給付金原則NO2歳未満の子のための時短勤務等
児童手当会社報告とは別出生翌日から15日以内に自治体申請
出産育児一時金原則NO健康保険の必要手続
会社の家族手当等会社次第就業規則・福利厚生規程を確認

「会社に言わない自由」と「制度利用」は別問題

家族の誕生は極めてプライベートな情報です。

同僚へどこまで伝えるかは本人の判断ですが、育休・時短勤務・社会保険・家族手当などを利用するのであれば、必要な範囲で会社へ情報を届ける必要があります。

また、本人または配偶者の妊娠・出産を労働者が会社へ申し出ると、会社側には育児休業制度などを個別に周知し、取得意向を確認する義務があります。

2025年10月以降は、勤務時間帯、勤務地、制度利用期間など仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴き、配慮することも会社に求められています。

早めに人事へ伝えるメリットは「会社に忠誠を示すため」ではありません。自分が使える休業・給付・時短制度を期限内に確保し、業務調整をスムーズにするためです。

会社への報告が遅れても「育休を理由に解雇」はできない

妊娠・出産、育児休業の申出・取得などを理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されています。

したがって、育児制度を利用したことを理由に降格・解雇などを行うことは認められません。

一方、社内規程で合理的に定められた届出・申請手続きを守ることは必要です。

この記事のポイント

  • WEST.は8月30日、藤井流星さん・小瀧望さんの脱退を正式発表
  • 正式な脱退時期は未定で、2人はSTARTO所属を継続
  • 重岡大毅さんは8月9日に結婚と第1子誕生を公式発表
  • 「メンバーにも第1子を事後報告」は週刊誌の関係者証言による報道
  • 事後報告が脱退の直接原因だったとは公式確認されていない
  • 一般会社員は出生後に会社へ報告しただけで育児給付が自動的に消えるわけではない
  • 通常の育児休業は原則1か月前までに申出
  • 産後パパ育休は原則2週間前までに申出し、出生後8週間以内に取得
  • 育児休業給付は最初の180日まで67%、181日目以降50%
  • 出生後休業支援給付を合わせると最大28日間は80%・手取り10割相当
  • 2歳未満の子の時短勤務には原則賃金の10%の育児時短就業給付
  • 児童手当は出生翌日から15日以内の自治体申請が重要
  • 出産育児一時金は原則50万円
  • 会社独自の家族手当・祝い金は社内規程の期限に注意

よくある質問

Q:子どもが生まれてから会社へ報告したら育児休業給付金はもらえませんか?

出生後の報告だったことだけで自動的に対象外にはなりません。雇用保険の受給要件を満たし、対象となる育児休業を取得して、期限内に申請することが重要です。

Q:子どもが生まれることを会社へ事前報告する法律上の期限はありますか?

厚生労働省は妊娠報告について一律の法定期限はないと説明しています。ただし、育児休業などを希望する場合には、休業ごとの法定申出期限があります。

Q:出生後1か月してから会社へ言っても産後パパ育休は取れますか?

出生後8週間以内という取得期間に収まり、原則2週間前の申出期限を満たせる範囲なら取得余地があります。会社がより短い申出期限を認めている場合もあります。

Q:出生後8週間を過ぎたら育休給付は全部なくなりますか?

いいえ。産後パパ育休は使えなくなりますが、原則1歳未満の子について通常の育児休業を取得し、要件を満たせば育児休業給付金の対象になり得ます。

Q:児童手当も会社へ申請しますか?

民間会社員は原則として市区町村へ申請します。出生翌日から15日以内が重要です。公務員は勤務先が窓口です。

Q:会社へ報告が遅いと出産育児一時金50万円も消えますか?

会社への事前報告だけを支給条件とする制度ではありません。健康保険の加入状況や出産の事実などに基づいて支給されます。

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