俳優の坂口健太郎さん(35)が結婚を発表し、過去に報じられた永野芽郁さんとの交際が再び注目を集めています。

坂口さんは2026年9月6日、自身の有料ファンクラブサイトで一般女性との結婚を報告しました。週刊文春によると、相手は2025年に交際・同棲が報じられていた、坂口さんより3歳年上のヘアメイクアーティストです。

一方、2025年には坂口さんと永野芽郁さんとの過去の交際も週刊文春が報道。永野さんの所属事務所は当時、「過去に(坂口さんと)お付き合いをしていたことは事実」と認めつつ、坂口さんが別の女性とも交際していたことは知らなかったと回答していました。

「三角関係」「二股」の詳細は週刊誌報道です。永野さんが「坂口さんと結婚する」と周囲に話していたという内容も匿名関係者の証言として報じられたもので、本人が公に発表した発言ではありません。

坂口健太郎が3歳年上のヘアメイク女性と結婚

週刊文春によると、坂口さんと結婚相手の女性は、2019年に坂口さんが主演したドラマの現場をきっかけに親しくなり、5年以上交際してきたとされています。

2025年には同棲生活が報じられ、2026年9月6日に結婚を正式発表しました。

項目確認・報道内容
結婚発表2026年9月6日
坂口健太郎さん35歳
結婚相手一般女性・ヘアメイクアーティストと報道
年齢差坂口さんより3歳上と報道
交際期間5年以上と週刊文春が報道

永野芽郁の事務所は「過去の交際は事実」と回答

2025年の週刊文春報道では、坂口さんが一般女性と交際していた時期に、永野さんとも親密な関係にあったと報じられました。

永野さんの所属事務所は、坂口さんとの過去の交際については事実と認めましたが、当時ほかの女性とも交際していたことは知らなかったと説明しています。

ここで「不倫」と断定するのは正確ではありません。公表・報道されている時系列上、問題とされているのは坂口さんが結婚する前の交際関係です。法律上の「不貞行為」は婚姻関係にある配偶者との関係で問題になる概念であり、未婚者同士の交際重複をそのまま「不倫」と呼ぶのは法的には別の話です。

ここから給付金|「結婚生活支援金」って本当にある?

ネット上で「結婚生活支援金」「結婚給付金」などと呼ばれることがありますが、国の正式な制度名は「結婚新生活支援事業」です。

こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、市区町村が新婚世帯へ住宅費や引越費用などを補助します。

2026年度も全国各地の自治体で実施されています。

最大60万円|2026年度の基本条件

国の標準的な交付要件は、概ね次の通りです。

項目基本的な内容
年齢婚姻日に夫婦とも39歳以下
所得夫婦の合計所得500万円未満
29歳以下補助上限60万円
30~39歳補助上限30万円
対象費用住宅取得、家賃、敷金・礼金、仲介手数料、リフォーム、引越費用等

ただし、実施自治体によって婚姻期間、居住期間、講座受講、市税滞納の有無など追加条件があります。

一律に60万円を現金でもらえる制度ではありません。実際に支払った対象経費を補助する制度で、29歳以下なら最大60万円、30~39歳なら最大30万円という上限です。

2026年度も全国で実施|静岡県では28市町

静岡県では2026年度、県内28市町が結婚新生活支援事業を実施しています。

基本条件は、2026年1月1日以降に婚姻し、婚姻日に夫婦とも39歳以下、世帯所得500万円未満。補助上限は29歳以下が60万円、39歳以下が30万円です。

横須賀市では自治体独自に対象年齢を49歳以下まで広げ、40~49歳には上限20万円を設けています。

自治体ごとの差が大きいのが特徴:国の基本枠より年齢対象を広げたり、独自加算を設けたりする自治体もあります。

本題|浮気・二股があったら補助金はもらえない?

結論は、それだけを理由に自動的に不支給になる制度ではありません。

こども家庭庁や自治体が示している一般的な支給要件には、

  • 過去に浮気をしていないこと
  • 婚姻前に二股交際をしていないこと
  • 夫婦間で不貞行為がないこと

といった「貞操」に関する条件は通常含まれていません。

審査されるのは主に、婚姻の事実、年齢、所得、住所、住宅費・引越費用、市税滞納、過去の同種補助金利用の有無などです。

つまり行政が夫婦の恋愛歴を審査して「浮気したから30万円減額」という仕組みではありません。

結婚後の「不倫」でも補助金は即没収?

これも原則として、不倫そのものが直ちに補助金返還理由になるわけではありません。

ただし、不倫などをきっかけに離婚・別居・転居した結果、自治体の居住条件や婚姻世帯要件を満たさなくなった場合は、申請前・審査中・交付後のどの段階かによって扱いが変わります。

例えば船橋市では、申請時に夫婦双方の住所が申請対象住宅にあることなどを条件としています。名古屋市では1年以上市内に居住する意思などを要件にしています。

ポイントは「不倫したか」ではなく「補助金の交付条件を満たしているか」です。離婚・別居などが生じた場合は、申請自治体へ確認する必要があります。

婚姻前の浮気なら制度上ほぼ別問題

結婚新生活支援事業は、新たに婚姻した夫婦が新居を構える際の経済的負担を軽減する制度です。

過去の恋愛歴や婚姻前の交際トラブルは、通常の審査項目ではありません。

したがって、仮に結婚前に交際相手が重複していたとしても、それだけで国の補助要件から外れる仕組みではありません。

ただし「偽装結婚」は全く別

ここで混同してはいけないのが、実体のない婚姻です。

補助金を受け取るためだけに虚偽の婚姻・居住・契約内容を申請した場合は、不正受給として交付決定の取消しや返還を求められる可能性があります。

「浮気」と「虚偽申請」は全く違います。恋愛上の問題が直ちに補助金制度違反になるわけではありませんが、申請書類や居住実態を偽れば別問題です。

「不倫で離婚」したら児童手当はどうなる?

子どもがいる夫婦が離婚した場合は、結婚新生活支援事業とは別に児童手当の受給者が変わることがあります。

こども家庭庁によると、両親が離婚協議中または離婚して別居し、生計を同じくしていない場合は、原則として子どもと同居している親に児童手当が支給されます。

不倫の「有責・無責」を基準に児童手当を配分する制度ではありません。

状況児童手当
夫婦同居原則、生計維持程度の高い方
離婚協議中で別居子どもと同居している方
離婚後子どもと同居・養育する方が原則

結婚補助金を狙うなら確認したい5項目

  1. 自分の自治体が2026年度事業を実施しているか
  2. 婚姻日と夫婦の年齢
  3. 前年の夫婦合計所得が500万円未満か
  4. 家賃・引越・住宅取得・リフォーム等が対象経費か
  5. 申請期限・居住継続・講座受講など自治体独自要件

予算上限に達した時点で受付を終了する自治体もあるため、結婚後は早めに自治体公式サイトを確認するのがおすすめです。

坂口健太郎夫妻は最大60万円をもらえる?

個別の受給可否は判断できません。

年齢だけでなく、夫婦の所得、居住自治体、婚姻日、住宅費、過去の補助利用歴などの情報が必要だからです。

特に結婚新生活支援事業には世帯所得500万円未満という基準があるため、著名人だから対象・対象外と推測することはできません。

芸能人の結婚報道と、公的補助金の実際の受給は別問題です。本人が申請・受給したという公表事実がない限り、「60万円をもらった」といった表現は避ける必要があります。

この記事のポイント

  • 坂口健太郎さんは2026年9月6日に一般女性との結婚を発表
  • 相手は3歳年上のヘアメイクアーティストと報道
  • 永野芽郁さんの事務所は過去の坂口さんとの交際を事実と認めていた
  • 永野さんが「結婚する」と話していたとの内容は匿名関係者による週刊文春報道
  • 婚姻前の交際重複を法的な「不倫」と断定するのは適切ではない
  • 正式な公的制度名は「結婚新生活支援事業」
  • 基本要件は夫婦とも39歳以下、夫婦所得500万円未満
  • 29歳以下は最大60万円、30~39歳は最大30万円が基本
  • 浮気・不倫の有無は標準的な補助要件ではない
  • 離婚・別居で居住・婚姻等の要件を満たさなくなれば影響する場合がある
  • 虚偽申請や不正受給は交付取消し・返還の対象になり得る
  • 離婚時の児童手当は原則として子どもと同居する親へ支給

よくある質問

Q:浮気した人は結婚新生活支援事業を利用できませんか?

浮気歴だけを理由に対象外にする国の標準要件は確認できません。年齢、所得、婚姻、居住、対象経費などで審査されます。

Q:結婚後に不倫したら60万円を返さないといけませんか?

不倫そのものが自動返還理由になる制度ではありません。ただし離婚・転居などにより自治体の交付条件に違反する場合は、扱いが変わる可能性があります。

Q:「結婚生活支援金」と「結婚新生活支援事業」は同じですか?

検索上「結婚生活支援金」などと呼ばれることがありますが、国の交付金を活用した正式名称は「結婚新生活支援事業」です。

Q:誰でも最大60万円ですか?

いいえ。29歳以下の新婚世帯で所得等の条件を満たし、対象経費が60万円以上ある場合の上限が60万円です。自治体ごとに条件が異なります。

Q:30代夫婦はいくらですか?

国の基本枠では夫婦とも39歳以下で、29歳以下の区分に該当しない場合は最大30万円です。独自加算のある自治体もあります。

Q:離婚したら児童手当はどちらが受け取りますか?

離婚協議中または離婚後に別居し生計を同じくしていない場合、原則として子どもと同居している親が受給します。

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