多くの自治体では、若者と子育て世帯の移住・定住を促進するため、独自の給付金を支給しています。

この制度は岐阜県多治見市の対象者限定です。対象地域外の方は利用できません。

ちょうどいいまちたじみ定住応援補助金

実施機関

岐阜県多治見市

対象者

1.住宅・転居等に関する要件 ・多治見市内において戸建住宅等を取得し、令和7年4月1日以降に市内転居した ・戸建住宅等へ転居する直前に連続して1年以上、市内の賃貸住宅に居住していた ・自治会(町内会)に加入している ・補助金の申請日から3年以上継続して、取得した市内の住宅に居住すること 2.年齢に関する要件 ・申請する年度の4月1日時点で、夫婦ともに44歳以下の複数人世帯である 3.就業に関する要件 (就業の場合) ・交付申請時において、週20時間以上の勤務を定める雇用契約に基づいて就業している ・移住支援金の交付申請の日から3年以上継続して勤務する意思を有している ・就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でない又は反社会的勢力と関係を有していない (起業の場合) ・交付申請時において当該事業を営んでいる ・起業する事業が、公序良俗に反する事業でない 4.その他の交付条件 ・転居後の世帯全員の市税及びその他諸納付金の滞納がない ・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でない ・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特永・住者のいずれかの在留資格を有する者である ・多治見市において、東京圏からの移住支援金、移住支援補助金、林業就業移住支援金又は婚・新生活支援金の交付を受けていない又は受ける予定がない ・多治見市が実施する移住定住施策への協力(各種調査及びインタビュー等)

補助額

10万円

加算額

・転居後の世帯に、申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもまたは申請日時点で妊娠している世帯員がいる場合は、5万円を加算 ・取得した住宅が、多治見市立地適正化計画の居住誘導区域に所在する場合は、5万円を加算

申請期間

戸建住宅等への転居日(住民票の異動日)から、6か月以内

出典:元記事を確認する

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よくあるご質問

Q:タイトルに自治体名や国名がない場合、全国の人が対象ですか?

A:いいえ。多くの制度は、特定地域の住民、世帯、年齢、所得、居住期間、就労状況などの条件を満たす人を対象としています。本文中の「実施機関」「対象者」「注意点」を必ず確認してください。

Q:支給予定と書かれている制度は、すぐに申請できますか?

A:できません。条例、予算、対象基準日、申請方法などが正式に決まるまでは申請できない場合があります。自治体や実施機関の公式発表を確認してください。

Q:地域通貨や商品券は現金として使えますか?

A:原則として現金化できません。利用期限、利用店舗、対象外商品、残高の扱い、譲渡の可否などを確認してください。

Q:海外の制度は日本に住んでいても利用できますか?

A:原則として利用できません。海外制度には、現地居住、国籍、社会保障番号、納税、住民登録などの条件があります。

Q:記事内容と公式情報が違う場合はどうすればよいですか?

A:必ず自治体・実施機関の公式情報を優先してください。制度は予算、受付状況、要綱改正などにより変更・終了する場合があります。

Q:給付金を装う詐欺はありますか?

A:あります。自治体や公的機関がATM操作、暗証番号の入力、手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話、SMS、メールには注意してください。