マルタでは、対象となる社会扶助・年金受給者にStatutory Bonuses(法定ボーナス)が支給されています。代表的な6か月ボーナス(6MBO)は1回135.10ユーロで、5~6月と11~12月の年2回です。

この制度はマルタの社会保障制度に基づく対象受給者向けです。日本在住者が日本の年金に上乗せして受け取れる制度ではありません。また、135.10ユーロは毎月支給される金額ではなく、6か月ボーナス1回分です。

135.10ユーロは、2026年9月24日時点の参考レート(1ユーロ=約179.856円)で約24,299円、約2.43万円相当です。正式額はユーロ建てで、円換算額は為替により変動します。

制度概要

実施機関

マルタ政府 Department of Social Security。

対象地域

マルタの社会保障制度に基づく対象受給者。

対象者

マルタ政府の公式案内では、主に次の給付・年金の受給者がStatutory Bonusesの対象とされています。

  • Social Assistance(社会扶助)
  • Non-Contributory Pension(無拠出年金)
  • Contributory Pension(拠出年金)

ただし、雇用先から同じ法定ボーナスの全部または一部を受けている場合は、社会保障側からの重複支給に制限があります。

支給額・補助額

  • 6か月ボーナス(6MBO):1回135.10ユーロ。5~6月と11~12月に支給
  • 3月・9月ボーナス(SPBO):その3分の2に相当する額を週3.12ユーロとして支給

Contributory PensionまたはNon-Contributory Age Pensionの一部受給者には、予算でCOLA(Cost of Living Adjustment)が決定された場合のCost of Living Bonusもありますが、これは6MBOとは別の仕組みです。

申請期間・利用期間

通常のStatutory Bonusesは、対象となる社会保障給付・年金の資格に連動しており、一般的な「先着順の申請期限」はありません。6MBOは年2回で、2026年9月24日時点の次回支給期は2026年11~12月です。

申請方法

通常の対象受給者は原則として自動的に権利が生じるため、Statutory Bonusesのためだけの別申請は不要と案内されています。支給されない場合はFreephone 153、最寄りのservizz.gov hub、またはDepartment of Social Securityの問い合わせ窓口で確認できます。

就労中の年金受給者は例外に注意

年金受給開始後もパートタイムで働く年金受給者は、雇用主から受け取る法定ボーナスと本来の満額との差額を受け取れる場合があります。このケースでは通常の「完全自動支給」とは異なり、オンライン申請や給与明細等の提出が必要になることがあります。

マルタ政府の案内では、雇用主の給与明細で申請する場合、当年の6月・12月の給与明細発行から30日以内にコピーを提出するよう示されています。パートタイム就労中の受給者は、自分が通常の自動支給扱いか、差額申請の対象かを確認してください。

主な条件

  • 対象となるSocial Assistance、Non-Contributory PensionまたはContributory Pensionを受給していること
  • 雇用先から同じStatutory Bonusesを全部または一部受けていないこと等
  • 就労中の年金受給者は、雇用主からの支給額との調整ルールを確認すること

注意点

135.10ユーロは「年金受給者全員に毎月約2.4万円」の意味ではありません。6MBOの1回分であり、年2回の支給です。また、雇用先から法定ボーナスを受けている人は重複調整があるため、「全員が原則申請不要」と単純化するのも不正確です。

この記事のポイント

  • 対象はマルタの社会扶助・無拠出年金・拠出年金等の受給者
  • 6MBOは1回135.10ユーロで、5~6月と11~12月の年2回
  • 135.10ユーロは毎月額ではない
  • 通常の対象者は原則自動支給
  • パートタイム就労中の年金受給者は差額申請や給与明細提出が必要になる場合がある

よくある質問

Q:135.10ユーロは毎月受け取れますか?

いいえ。135.10ユーロは6か月ボーナス(6MBO)1回分で、通常は5~6月と11~12月の年2回です。

Q:申請は必要ですか?

通常の対象受給者は原則自動です。ただし、パートタイムで働く年金受給者が雇用主から受け取る法定ボーナスとの差額を求めるケースなど、別途申請・書類提出が必要になる場合があります。

Q:次の135.10ユーロはいつですか?

公式制度上、次の6MBOは2026年11~12月の支給期です。個別の入金日は受給する給付・年金の支払スケジュールを確認してください。

Q:日本在住者も対象ですか?

日本の年金受給者向け制度ではありません。マルタの社会保障給付・年金の受給資格に基づく制度です。

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公式情報

一次情報確認済み:マルタ政府Department of Social SecurityのStatutory Bonuses公式ページと、servizz.govのパートタイム就労年金受給者向け差額支給手続きを確認しています。