若年および子育て世帯の経済的負担を軽減するため、各自治体ではさまざまな支援金を設けています。

今回は岐阜県海津市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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若年夫婦・子育て世帯家賃補助事業

実施機関

岐阜県海津市

対象者

令和7年度個人住民税が燕市で課税される方(原則として令和7年1月1日に燕市に住民登録がある方)で次の例のどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

対象者例1
当初調整給付において、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象者例2
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない次の1~10のいずれにも該当する方とします。
1.令和7年3月1日から令和8年2月28日までの間に、賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅に世帯全員が居住し、住所を有していること
2.他の市町村から本市に転入し、転入日の前日から起算して過去3年間において夫婦ともに市内に住所を有していないこと
3.申請時において、夫婦の年齢が満39歳以下の者であること
※ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない
・未就学児を養育し、かつ、同居している場合
・学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
4.申請日から起算して3年以上市内に居住する意思があること
5.世帯員全員が市税等の滞納がないこと
6.世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
7.他の公的制度による家賃補助等を受けていない者であること
8.生活保護法による保護を受けていない者であること
9.外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること
10.その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた者でないこと

支給額

1.夫婦の年齢が満39歳以下の場合:12万円
2.未就学児または学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している世帯の場合:18万円

対象経費

1月当たりの家賃から1月当たりの住宅手当等に相当する額を除いた額が2万円を超えるもの

申請期間

令和7年5月1日(木曜日)~令和8年3月10日(火曜日)

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。