子育て世帯や若者世帯の定住・移住を促進するため、独自の支援金を支給している自治体もあります。

今回は山梨県上野原市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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補助金・給付金は他にもあります!
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子育て世帯住宅取得支援補助金

実施機関

山梨県上野原市

対象者

1.婚姻後5年以内のご夫婦(令和7年度申請は、令和2年4月1日から令和6年12月31日までに婚姻届を提出し受理されていること。)
2.婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下であること。
3.申請日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している(妊娠中を含む)こと。
4.夫婦の合計所得が500万円未満であること。
5.入居する住居が本市にあり、夫婦双方又は一方が当該住居を住民票の住所としていること。
6.当該住宅の所有者が申請者又はその配偶者であること。
7.夫婦のいずれもが市区町村税等を滞納していないこと。
8.夫婦双方又は一方が過去に同様の補助金の交付を受けていないこと。
9.補助金の交付を受けた日から5年を超えて定住する意思があること。
10.夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った次の1・2を合計した費用が対象経費となります。
1.新たに自己の居住用の住宅取得費、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(土地代、外構に係る工事費、家電の購入及び設置に要する経費は除く)
2.当該住宅への引越費用

助成額

新築住宅の取得
・婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下 最大30万円
・婚姻日において夫婦いずれもが29歳以下 最大60万円

中古住宅の取得、改修
・婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下 最大60万円
・婚姻日において夫婦いずれもが29歳以下 最大90万円

申請期間

令和8年3月31日まで

補助金・給付金は他にもあります!

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。