定住促進対策として、住居に係る支援金を支給する自治体が多くあります。

今回は茨城県石岡市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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子育て世帯新生活支援補助金

実施機関

茨城県石岡市

対象者

次のすべての条件を満たす必要があります。
・令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に転入しまたは転入予定であり、当該期間内において、未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある対象児)を含む世帯
・補助対象児と同一世帯に属する父母の所得の合計額が400万円未満であること。
・対象となる物件及び民間賃貸住宅が市内にあり、同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されている者で、市民でなくなった日から5年以上経過した後に再び市内に転入し、又は市民であったことのないもので市内に転入し、定住する者であること。
・補助対象児と同一世帯に属する父母とも、本市に定住する意思のあるもの。
・生活保護法の住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・市税等及び家賃等を滞納していないこと。
・補助対象世帯の者及び同居者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
・補助対象児と同一世帯に属する父又は母のいずれかが賃貸借契約の締結者である又は、物件並びに引越費用の支払者であること。

支給額

上限:30万円

対象費用

・住宅の購入費(※土地建物込みの場合も建物部分のみ)
・住宅のリフォーム費用(※住宅の増改築等の費用が対象。車庫の工事費用、外構工事、エアコンの取付費用等は除く)
・賃料(住宅手当が支給されている場合、それを除いた額)
・敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用(業者利用のみ)

申請期間

令和8年3月31日まで

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