
若者世帯の移住を促進するため、独自の支援金を支給している自治体も少なくありません。
今回は山梨県笛吹市の事例をご紹介します!
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子育て世帯住宅取得支援事業補助金
実施機関
山梨県笛吹市
対象者
以下の新婚世帯、子育て世帯のいずれかにあてはまり、かつ1~8の要件をすべて満たす世帯が対象です。
新婚世帯:令和7年1月1日から令和8年3月に婚姻届を提出又は受理された夫婦
子育て世帯:令和2年4月から令和6年12月までに婚姻届を提出又は受理された夫婦
1.補助金の交付を受けようとする年度において、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を養育していること
2.婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
3.最新の所得証明書で確認できる世帯の合計所得が500万円未満であること(ただし、合算した金額が500万円以上の場合でも、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間返済額を控除できます。)
4.補助金の対象となる住居が市内に位置し、申請時点で夫婦の双方又は一方は当該住居を住民票の住所としていること
5.補助金の交付の対象となる住居について、この補助金又は子育て世帯住宅取得補助金に基づく補助金を受けていないこと
6.夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
7.夫婦のいずれもが笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有する者でないこと
8.交付を受けた日から10年以上継続して笛吹市に居住する意思があること
対象経費
住居費
1.購入費(土地、外構、家電の購入等にかかる費用を除く)
2.改修費(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
引越費用
引越業者又は運送業者に支払った費用
支給額
1.新婚世帯の場合、
新築:30万円
中古:60万円
新婚世帯の方は、結婚新生活支援補助金も併用することができます。
2.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに29歳未満の場合、
新築:90万円
中古:120万円
3.子育て世帯、かつ婚姻日において夫婦ともに39歳未満の場合、
新築:60万円
中古:90万円
申請期限
令和7年7月2日から令和8年3月31日まで
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