移住を促進するため、家賃補助を実施している自治体が多くあります。

今回は栃木県那須烏山市の事例をご紹介します!
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移住ファミリー家賃補助金

実施機関

栃木県那須烏山市

対象者

市内の民間賃貸住宅に居住し、市に転入をした日前の1年間、他の市区町村に住所があった次のいずれかに該当する世帯
・若者夫婦世帯:夫婦のいずれか一方が40歳以下の同居世帯
・ひとり親世帯:50歳未満の者で、同居する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養する世帯

申請要件

1.賃貸借契約を締結した日以降に市内の民間賃貸住宅に居住した補助対象者であること。※社宅・官舎等、契約者が本人以外の住宅及び3親等以内の親族が所有する住宅は対象外です。
2.現に居住する民間賃貸住宅の所在地に世帯全員が住民登録していること。
3.現に居住する民間賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。
4.世帯員に納期が到来している市税及び使用料その他市の税外収入金の滞納がないこと。
5.生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
6.この補助金の交付決定を受けた日から1年以上継続して市民として市内に居住し続ける意思があること。
7.世帯員が、過去に市から家賃補助を目的とした補助金の交付を受けたことがないこと。
8.世帯員が、国又は県から家賃補助を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。

支給額

補助金は月額とし、基本額と子育て加算の合計額(最大月額2万5千円)を申請日の翌月から最長12箇月間補助します。
・基本額:実質家賃から住居手当を控除した経費の2分の1以内の額(限度額2万円)
・子育て加算:申請日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養する場合、1人につき1千円を加算します。
※申請後、新たに子が世帯員となった場合は、住民登録日の翌月から加算します。

申請期間

本市に転入した日から1年以内

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