
若い世帯の人口を増やすため、自治体によっては新婚世帯に対して独自の給付金を支給している場合があります。
今回は大阪府岬町の事例をご紹介します!
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結婚祝金事業補助金制度
実施機関
大阪府岬町
対象世帯
新婚世帯(令和6年6月2日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦)であって、次の全てに該当する世帯
・夫婦共に婚姻日から3ケ月以内に本町の住民基本台帳に登録され同居し、かつ登録から継続して6カ月婚姻を解消することなく居住している夫婦であること。
・婚姻日現在において、夫婦のいずれかが39歳以下であり、過去にいずれもこの祝金の交付を受けていない夫婦であること。
・婚姻日前日を起算とした同一人との1年以内の再婚でないこと。
・世帯全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
・世帯全員が暴力団員等でないこと。
補助額
夫婦1組につき5万円
申請期限
要件を全て満たしてから30日以内に申請
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