2024/11/7、立憲民主党が総額7兆4千億円の緊急経済対策を発表しました。
特に、「130万円の壁」の是正に向けた給付制度を柱にするとのことです。2024年度補正予算案に盛り込むよう求める方針です。

130万円の壁とはいったい何でしょうか?

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社会保険料における扶養と「106万円・130万円の壁」について

扶養家族とは?

健康保険料・厚生年金保険料を負担している会社員・公務員に配偶者や子供等の家族がいる場合、その家族は「扶養家族」と見做されます。

扶養家族は、健康保険に加入しなくても健康保険が使うことができ、且つ健康保険料・厚生年金保険料の支払いもしなくて済みます。

「130万円の壁」とは?

パートやフリーランス等の収入が130万円以上になると、「扶養家族」とは見做されなくなります

つまり、年収130万を越えると、社会保険の加入義務及び健康保険料・年金保険料の負担義務が発生します。

年収130万円を超えてしまった場合の負担について

パート先で社会保険に加入した場合、収入から算定される標準報酬月額に応じた保険料支払いが必要になります。

一方、国民健康保険に加入した場合、国民年金の第1号被保険者になり、市町村の国民健康保険に対する保険料支払いと、国民年金保険料の支払いが必要になります。

どちらにしろ、一般的に収入の15%程度の社会保険料を負担しなくてはなりません。

注意点

「130万円の壁」には交通費が含まれます。つまり、もらった給料が年間120万円だとしても交通費が年間12万円としたら、社会保険料の支払い義務が発生してしまいます。

また、結婚してない独身世帯は「扶養家族」ではないため、年収130万円以下でも社会保険料を払う必要があります。

106万円の壁とは?

年収106万円を超えた場合、原則社会保険への加入が必要となります。

主に以下の条件を満たすと、社会保険に加入しなければならなくなり、手取りが減ってしまう場合があります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれる
・賃金が月額8万8000円以上(年106万円以上) など

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