物価高騰の影響を受け、特に低所得世帯の経済的負担が大きくなってきています。
そこで政府は住民税非課税世帯に対して10万円の給付金を支給しています。また、子どもがいる場合は、1人当たり5万円を上乗せ支給しています。
さらに年金受給者の場合、約6万円の「年金生活者支援給付金」も給付されることもあります。
つまり条件を満たせば、最大約16万円以上の給付金が支給される可能性があります!
住民税非課税世帯への給付金
対象世帯
個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯
※住民税均等割非課税世帯を対象とした7万円給付金を受給した方は、均等割のみ課税世帯を対象とした10万円給付金を受給できません。
給付額
10万円
※子どもがいる場合は1人当たり5万円上乗せ
募集期間
各市区町村による
非課税世帯と見做される所得について
非課税世帯と見做される所得については市区町村によって基準が異なります。
東京都港区の場合、以下が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金
(1)支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※778,900円を超え878,900円以下である方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給
(2)給付額
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円× 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
※保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。
障害年金生活者支援給付金
(1)支給要件
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
※障害年金等の非課税収入は含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額します。
(2)給付額
障害等級が2級の方:月額6,638円
障害等級が1級の方:月額5,310円
遺族年金生活者支援給付金
(1)支給要件
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得が4,721,000円以下である。
※遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※扶養親族等の数に応じて増額します。
(2)給付額
月額5,310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額5,310円を子の数で割った金額
他の給付金につきましては、助成金なう会員のみご覧になれます。無料で登録できますので、この機会に是非お申込みください。
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