昨今の電気代・ガス代の高騰を受けて、自治体によっては事業者向けの支援金を実施しているところもあります。
中には、500万円以上の支援金を実施する自治体もあります。
今回は東京都の「中小企業特別高圧電力・工業用LPガス支援金」(最大500万円)と千葉県市原市の「中小企業等経営継続支援金」(最大500万円)ご紹介します。
中小企業特別高圧電力・工業用LPガス支援金(東京都)
対象者
次の(1)~(2)のいずれかに該当するもの
(1)都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等
(ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
(イ)令和5年4月から9月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、特別高圧電力の契約を継続または継続を予定していること
(2)特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等
(ア)申請日現在で、東京都内で実質的に事業を行っている※こと
(イ)令和5年4月から9月まで(少なくともこの期間中に3か月以上)、特別高圧電力の契約を継続または継続を予定している施設において、賃貸借契約又はそれに準ずる契約書等により入居実績・予定があり、かつ電気料金を実質的に負担していること
支援額
都内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等:500万円 /所
特別高圧電力を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等:10万円 /所
都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等:10万円 /所
申請受付期間
令和5年8月1日 (火) ~12月25日 (月)
中小企業等経営継続支援金(千葉県市原市)
給付額
事業者規模に応じた支援を行うため、雇用保険に加入している従業員数に応じて支援金額を給付。
1事業者あたりの上限500万円
主な対象要件
【要件1】
市原市内に本店又は主たる事務所・事業所がある法人または個人事業主であること
【要件2】
令和5年1月から令和5年12月までの間の任意のひと月の売上が、令和元年(平成31年)から令和4年の同月比で20%以上減少していること
【要件3】
以下の①から⑦までのいずれにも該当しないこと
①被雇用者又は社会保険(健康保険)の被扶養者
②法人税法(昭和40年法律第34号)別表1に規定する公共法人
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
④宗教上の組織又は団体
⑤政治団体
⑥暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
⑦その他市長が適当でないと認める者
【要件4】
支援金の受給後も、引き続き市内で事業を継続する意思があること
申請受付期間
令和5年7月3日(月)から令和6年1月31日(水)まで
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