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各自治体では個人・法人を問わず、電気代を補うための給付金を設けています。

今回は各自治体の電気代の給付金をご紹介します!

神奈川県特別高圧受電者支給付金(製造業・倉庫業向け)(神奈川県)

(1)目的
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。制度内容、申請方法等の詳細については、決定次第こちらのホームページにてご案内します。

(2)対象者
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、製造業者及び倉庫業者
(製造業を主とする工業団地組合等を含む)

(3)支援内容
支援額(算定方法)
第4期 令和6年1月、2月、3月 1.8円/kWh

(4)申請時期
第4期:令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

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令和5年度 伊那市電気料金高騰対応中小事業者応援金(長野県伊那市)

(1)目的
資源等高騰によるエネルギーコスト増加の影響の大きい市内中小事業者の負担を軽減し、
事業継続を支援するため、電気使用量に応じて応援金を支給します。

(2)対象者
給付対象者:
次の1から6をすべて満たす方が対象です。

1.市内店舗等で事業を行う中小事業者(注1)(ただし、農林漁業・社会福祉施設等・
私立学校法人(注2)及び第三セクター(注3)を除く。)
2.令和5年10月1日以前に市内で事業を開始しており、かつ引き続き市内で事業を継続する
意思のあること
3.令和5年10月から令和6年1月のうち、1か月の電気使用量(kWh)が10,000kWh以上の月が
あること
4.経営者が暴力団員又は暴力団関係者でないこと
5.風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は「接客業務受託営業」を行う事業者で
ないこと
6.市税等に未納がないこと(注4)
(注1)中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。個人事業主を含む。
(注2)社会福祉施設等・私立学校法人については長野県実施の補助金をご利用ください。
(注3)国もしくは、地方自治体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資して
いる法人
(注4)正当な理由により納付が困難な場合は、猶予制度等の活用をご検討ください。

(3)支援内容
給付額:
市内事業所の令和5年10月から令和6年1月までのうち、任意の1か月の電気使用量
(kWh)×1.7円×6か月分(千円未満切り捨て)
1事業者あたり最大50万円まで
(注)同一事業者で複数の事業所がある場合は合算可(申請は1事業者1回限り)
提出書類:
必要となる書類は次のとおりです。
1.提出書類確認表(該当箇所にチェックをして表紙として申請ください)
2.伊那市電気料金高騰対応中小事業者応援金申請書兼請求書(様式第1号)
3.誓約書(様式第2号)
4.市税等の納付状況確認書(様式第3号)
5.市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることを証する書類
6.令和5年10月から令和6年1月のうち、任意の1か月の電気料金及び
使用量が分かるものの写し
7.給付金振込先口座の通帳の写し
申請期限:
令和6年2月13日(火曜日)から令和5年3月29日(金曜日)まで(必着)

(4)申請時期
申請期限:
令和6年2月13日(火曜日)から令和5年3月29日(金曜日)まで(必着)

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エネルギー等価格高騰対策支援事業(中小企業等)給付金(鹿児島県霧島市)

(1)目的
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、経済的に大きな影響を受け、事業継続が困難になっている市内中小企業者等の事業継続を支援し、及び下支えするため、給付金を給付します。

(2)対象者
対象者
・市内に事業所(店舗)がある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(農林水産業を含む。)
なお、フリーランスを含む個人事業主については、全収入の2分の1以上が事業活動における収入であるものに限るものとし、かつ、同事業者のうち市内に事業所を有しないものは、令和6年3月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、農業協同組合連合会等)、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合

給付要件
・令和5年10月31日以前に事業を開始し、かつ、令和6年3月1日時点で、市内で事業を営んでおり、今後も引き続き市内で事業を継続する意思があること。
・エネルギー・食料品等の価格高騰の影響により、経費が増大している事業者のうち、水道光熱費(電気代・ガス代)や燃料費(ガソリン代・軽油代・LPガス代・灯油代・重油代)、肥料費、飼料費等を計上していること。
・令和5年5月から令和5年12月までのいずれかの月の水道光熱費や燃料費等が、法人の場合8千円、個人事業者の場合4千円以上あること。
・令和5年又は令和6年の事業所得、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得若しくは給与所得又は不動産所得のいずれかの所得を申告していること。
・令和4年又は令和5年に市税を納めていること。
・次に掲げる霧島市で実施するエネルギー等価格高騰対策支援事業の給付を受けていないこと。
1.エネルギー等価格高騰対策支援事業(介護施設等)
2.エネルギー等価格高騰対策支援事業(障害児(者)施設)
3.エネルギー等価格高騰対策支援事業(放課後児童クラブ)
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体等でないこと。
・性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
・反社会的勢力ではないこと又は関与していないこと。
・給付金の趣旨に照らし、給付金を交付することが適当であること。

(3)支援内容
給付額
法人:10万円
個人事業者:5万円

(4)申請時期
令和6年3月21日(木曜日)~令和6年6月25日(火曜日)※消印有効
※原則、郵送で受け付けます。ご理解、ご協力をお願いします。

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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援事業(青森県)

(1)目的
今般、国においてガス及び電気の料金価格激変緩和措置が令和6年4月まで延長したことに伴い、県においてもこれまで実施してきた事業活動に業務用LPガス、特別高圧電気を使用する県内中小企業者等への標記支援金制度を継続実施することとしました。
※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。

(2)対象者
給付対象者
※先般実施した支援金対象者(令和5年1月~9月分)と同様とする予定です。

県内に事業所を有する中小企業者等(大企業は除く)
・家庭用LPガス(協会実施補助事業)の値引きを受けた事業者は、本支援金(中小企業者等向け支援金)の給付対象外となります。
・申請時に、県内中小企業者等からは、家庭用割引を受けていないことがわかる書類を提出していただきます。

(3)支援内容
支援対象期間 令和5年10月分から令和6年4月分まで
LPガス支援単価 1㎥当たり31円
特別高圧電気支援単価 1kWh当たり1.25円

(4)申請時期
申請受付時期
(予定)令和6年5月1日から令和6年6月末まで

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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援事業(青森県)

(1)目的
青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等の負担軽減を図るため、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の支援対象外となっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、令和5年1月分から令和5年9月分までの使用量に応じた支援金を給付しました。

今般、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が令和6年4月まで延長されたことに伴い、青森県においても、本支援金を追加実施することとし、令和5年10月分から令和6年4月分までの使用量に応じた支援金を給付します。

※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。

(2)対象者
給付対象
令和6年5月1日時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主※」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者

要件1 LPガス・特別高圧電気使用要件
業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和5年10月分から令和6年4月分までのいずれかの月分の使用があること。

要件2 事業継続意思要件
令和6年5月1日時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。

(3)支援内容
給付金額
以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。

(1)LPガス分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「LPガス」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額

・LPガスの支援単価
1立方メートル(㎥)当たり31円

※「LPガス」
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。

(2)特別高圧電気分
令和5年10月分から令和6年4月分までの「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(ただし1ヶ月当たりの上限額25万円)

・特別高圧電気の支援単価
1キロワットアワー(kWh)当たり1.25円

※「特別高圧電気」
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。

■参考
低圧電力・・・50kw未満 ※一般家庭や商店、個人事業所等で使用
高圧電力・・・50kw以上~2000kw未満 ※中小ビルや中小の工場等で使用
特別高圧電力・・・2000kw以上 ※大規模工場やデパート等で使用

(4)申請時期
申請受付期間
令和6年5月7日(火)~令和6年6月28日(金)(郵送の場合は当日消印有効)
※土日祝日を除く、平日の9時から17時まで

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電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(福井県)

(1)目的
電気・ガス料金の高騰に伴い、大きな影響を受ける事業者を支援するため、給付金(令和5年10月~令和6年3月期分)を支給します。

(2)対象者
対象事業者(主な要件)
1.高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大60万円)
福井県内に本社を有し、次の申請要件(1)~(3)を全て満たす事業者
(1)高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスの契約
(2)前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
(3)令和5年10月から令和6年3月までの何れか1月の電気・ガス料金の合計額が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加

2.特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大2,400万円)
福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者

(3)支援内容
給付額
1.高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大60万円)
令和5年10月から令和6年3月までの何れか1月の電気・ガス料金の合計額が、
令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ

(1)10万円以上増加している場合        1事業者あたり60万円
(2)5万円以上10万円未満で増加している場合  1事業者あたり30万円
(3)5万円未満で増加している場合        1事業者あたり15万円

※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。
※原則、1回のみの申請になります。

2.特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大2,400万円)
令和5年10月から令和6年3月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 6か月
※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(6か月で最大2,400万円)です。
※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。
※原則、1回のみの申請になります。

(4)申請時期
受付期間
令和6年2月19日(月)から5月20日(月)まで

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農業者物価高騰対策緊急支援事業(京都府八幡市)

(1)目的
物価高騰による負担増に直面する市内農業者への影響緩和と地域農業の維持を図るため、経営規模に応じた給付金を市から交付するとともに、農業生産に必要不可欠な共同用水ポンプの電気料金に係る負担軽減を行います。

(2)対象者
1農業経営緊急支援給付金
①販売農家給付金:市内販売農家に対し定額の給付金を交付します。
給付対象者:販売農家
②地域農業担い手認定者加算給付金:担い手認定された農家に対し、令和5年度末の利用集積面積に応じた給付金を交付します。
給付対象者:地域農業担い手認定者

2農業用水共同ポンプ電気代緊急支援給付金
3戸以上で利用される共同ポンプについて、令和5年と3年の電気代との差額の一部を給付金として交付
給付対象者:市内に住所を有する農業用水共同ポンプの管理運営団体

(3)支援内容
給付額
1農業経営緊急支援給付金
①販売農家給付金:10,000円/戸(定額)
※販売農家:販売額50万円以上又は経営耕地面積30a以上の農家
②地域農業担い手認定者加算給付金:300円/a(上限額:50,000円/戸)
※地域農業担い手認定者:令和5年度末の認定農業者(法・市)

2農業用水共同ポンプ電気代緊急支援給付金
給付金単価:(令和5年電気代ー令和3年電気代)×1/2
※電気代:4月~12月の合計

(4)申請時期
申請期限:令和6年7月1日(月)まで

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中小製造業等特別高圧受電者支援(神奈川県)

(1)目的
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給しています。また、新たに商業施設やオフィスビルに入居する事業者に対しても、支援を開始します。

(2)対象者
支援対象者
神奈川県で特別高圧を受電する
(1) 製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(単独事業所)
(2) 製造業工場、工業団体若しくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用を負担している製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(店子事業所)
(3) 商業施設やオフィスビルに入居する事業所(テナント)※支援方法が異なるため、改めて掲載します

みなし大企業等を除く

国・他自治体が行う、本給付金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を申請及び受給していない

神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

(3)支援内容
支援額(算定方法)
区分   対象月            単価
第1期  令和5年4月、5月、6月、7月   3.5円/kWh
第2期  令和5年8月           3.5円/kWh
第2期  令和5年9月           1.8円/kWh
第3期  令和5年10月、11月、12月    1.8円/kWh
第4期  令和6年1月、2月、3月      1.8円/kWh

製造業及び倉庫業については、各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。

※商業施設やオフィスビルに入居する事業者の支援額(算定方法)は、改めて掲載します。

(4)申請時期
申請受付期間
第1期 ※終了
・対象期間:令和5年4月~7月分
・申請期間:令和5年9月1日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
第2期 ※終了
・対象期間:令和5年8月~9月分
・申請期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
第3期 ※終了
・対象期間:令和5年10月~12月分
・申請期間:令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月15日(木曜日)
第4期
・対象期間:令和6年1月~3月分
・申請期間:令和6年4月以降予定

※令和6年4月分以降は未定

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千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県千葉市)

(1)目的
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響で苦しい経営環境が続く中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金として、令和5年10月から令和6年3月までを対象とした「千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第2弾)」を実施します。

(2)対象者
給付対象

1.から3.のすべてに該当する中小企業者(PNG:92KB)

1.令和5年10月から令和6年3月までの任意の1か月において、
電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油の合計金額が3万円以上であること。
ただし、上記金額が3万円未満の場合は、原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃を含んだ合計金額が、
令和5年10月から令和6年3月までの連続する3か月において、月平均で50万円以上あること。
2.法人:市内に本店を有すること。
個人事業者:市内に住所を有すること又は市内に主たる事業所を有すること。
3.今後も市内で事業継続する意思があること。
※本支援金は他支援金等との併給が可能です。
※本支援金は10万円支援金(第1弾・4月~9月対象分)を受給した方も、上記要件を満たせば申請可能です。

(3)支援内容
給付額
一律5万円/者

(4)申請時期
申請期間
令和6年1月31日(水曜日)~令和6年6月14日(金曜日)

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七尾市物価高騰対策事業者給付金(石川県七尾市)

(1)目的
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の事業継続・経営安定のために給付金を給付します。

(2)対象者
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす者
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(以下の「給付金の対象となる中小企業者等について」を参照)
(2)七尾市内に本店を有する法人または住所を有する個人事業主
(3)給付金の申請後も事業を継続する意思がある者

(3)支援内容
給付額
直近の決算における水道光熱費(電気料金・ガス料金・水道料金)及び燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油等)に要した経費に応じて給付金を支給します。

直近の決算における水道光熱費
50万円以上100万円未満 1事業者当たりの給付額5万円
100万円以上1000万円未満 1事業者当たりの給付額10万円
1000万円以上     1事業者当たりの給付額20万円
※水道光熱費と燃料費の合計が50万円未満の場合は対象外
※1事業者当たりの給付額の上限は20万円

(4)申請時期
令和6年3月31日まで

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木更津市事業者向け物価高騰対策支援金(千葉県木更津市)

(1)目的
本市では、光熱費(※電気料金およびガス料金)の高騰の影響を受けた事業者に対し、経営への影響を緩和し、事業継続及び経営安定を図るとともに、事業者の将来的なコスト低減に繋がる取組を支援するために「第2弾木更津市事業者向け物価高騰対策支援金」を給付します。

(2)対象者
給付対象者
法人の場合
申請日時点で、以下の1から6に全て当てはまる法人であること。
1.木更津市内に「本社・本店」または「主たる事業所」を有していること
2.令和5年12月31日以前から事業を営んでいること
3.令和5年1月から12月までの光熱費(電気料金およびガス料金)を20万円以上経費計上していること
4.今後も木更津市内で事業を継続する意思があること
5.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
6.不給付要件に該当しないこと

個人事業主の場合
申請日時点で、以下の1から6に全て当てはまる個人事業主であること。
1.木更津市内に「主たる事業所」を有していること
【注意】木更津市内に住所を有していても、「主たる事業所」が市外である場合には、給付対象者にはなりません。
2.令和5年12月31日以前から事業を営んでいること
3.令和5年1月から12月までの光熱費(電気料金およびガス料金)を20万円以上経費計上していること
4.今後も木更津市内で事業を継続する意思があること
5.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
不給付要件に該当しないこと

不給付要件
以下の1から7のうち一つでも該当する場合は、給付対象外となります。

1.既に本支援金(第2弾)の給付を受けた事業者
2.千葉県が実施する、
「医療機関等物価高騰対策支援事業」(病院、診療所、歯科、薬局など)、
「社会福祉施設物価高騰対策支援事業」高齢者施設(入所・通所)、障害者施設(入所・通所)、児童養護施設など)、
「特別高圧電気料金高騰対策事業」
のうち、いずれかの給付対象となっている事業者
3.国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
4.申請者が木更津市暴力団排除条例(平成24年木更津市条例第5号)第2条第3号に規定する「暴力団員等」又は同条例第9条第1項に規定する「暴力団密接関係者」である事業者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
6.政治団体、宗教上の組織又は団体
7.1から6以外に、支援金の目的から適切でないと木更津市長が判断した事業者

(3)支援内容
給付額
令和5年1月から12月の光熱費(電気料金及びガス料金)の合計 × 10%
給付額:5万円から20万円

※1万円未満は切捨てます。
※光熱費の合計が20万円に達しない場合は対象外です。
※給付は1回限りです。

加算要件・給付額
(1) 加算要件
令和4年1月1日から申請日までに、事業用として購入した省エネ機器(下記「対象機器」に限る)の購入額の合計が10万円以上(税抜)あること。

(ア)対象外
第1弾(令和5年7月18日から11月30日実施分)申請済みの機器は対象外です。
対象機器の保証料及び保険料は対象外です。
電球などの消耗品、車両、プリンター・コピー機・パソコン・携帯などの汎用性の高い情報端末機器は、対象外です。
国、県その他団体から全部又は一部の補助を受けた経費は対象外です。
居住の用に供する部分に設置された対象機器は対象外です。
(イ)その他注意事項
購入額には、設置等の工事費も含みます。
販売店で商品代金から割引(クーポン割引)や販売店のポイント等を使用した場合は、割引後の購入額が対象経費となります。
対象機器は未使用品に限ります。
(ウ)対象機器 以下のいずれかの基準を達成していること
統一省エネラベルの多段階評価点が★3.0以上
省エネ基準達成率(最新の目標年度)が100%以上
(エ)対象機器の確認方法
「省エネ型製品情報サイト」(下記外部リンク参照)で型番・型式により検索し、「多段階評価点★3.0以上」または「省エネ基準達成率(最新の目標年度)100%以上」であることを確認
「省エネ型製品情報サイト」に掲載されていない機器の場合
メーカーカタログ等で確認
メーカー又は販売店から証明書(様式は申請要領の20ページ参照)を取得して確認
(2) 加算給付額
4.給付額に5万円を加算

(4)申請時期
申請受付期間
令和6年2月19日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
※当日消印有効です。

詳細はこちら

福岡県医療機関等物価高騰対策支援金(福岡県)

(1)目的
医療機関等への補助は、国が行う物価高騰対策(電力・都市ガス事業者への補助)等を踏まえ、なお電力・ガス等料金の顕著な影響がみられる部分について、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、今年度上期分の支援に引き続き、下期分についても助成することとしました。
なお、医療機関等のうち物価高騰による影響を診療価格等に転嫁できない保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所及び歯科技工所)を対象に、電力・ガス等料金の影響がみられた電気代(高圧・特別高圧)、都市ガス代、食材費の上昇分へ支援金を給付することとしました。

(2)対象者
対象者:保険医療機関等(病院、医科・歯科診療所、薬局、助産所、施術所)

(3)支援内容
施設区分ごとの支援金の額
区分            支援金の額
病院、有床診療所     1床当たり 8,000円~54,600円
無床診療所(医科・歯科)  4,700円~119,400円
薬局、助産所、施術所    2,300円~75,400円
令和5年9月30日以前に開設した歯科技工所  9,700円~89,200円
令和5年10月1日から令和6年4月30日までに開設した歯科技工所  2,300円~32,400円
※供給を受けている電気やガスの種類により支援金の額を決定します。

給付額はサイトをご確認ください。

(4)申請時期
申請期間
令和5年12月25日から令和6年5月31日まで(必着)

詳細はこちら

こども食堂物価高騰対策支援金(福岡県)

(1)目的
物価高騰により食材費、光熱費及び燃料費が増加する中で 、無料又は少額でこどもに食事を提供し 、こどもの居場所となっているこども食堂に対し、安定的な活動を支援するため、支援金を給付します。

(2)対象者
給付対象
福岡県内で活動し、次のいずれにも該当するこども食堂
(1)こども食堂の活動状況を所在市町村へ情報提供することに同意すること
(2)活動内容が宗教、政治活動又は営利を目的としていないこと
(3)公序良俗に反していないこと

(3)支援内容
給付額
活動1回あたり1,750円。ただし、以下に該当する場合は加算があります。(物価高騰分相当として)
・都市ガスを使用している場合 10円/回
・高圧電気を使用している場合 30円/回
(実績により支払いますが、年途中の概算払にも対応します。)

(4)申請時期
令和5年12月25日(月曜日)~令和6年7月1日(月曜日)
注)予算の上限額に達した場合、7月1日より前に受付終了する場合があります。

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福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金(福岡県)

(1)目的
特別高圧を受電する中小企業等に対して電気代の上昇分を支援します

(2)対象者
対象事業者
下記の(1)若しくは(2)のいずれかに該当する事業者又は(1)と(2)の両方に該当する事業者が対象となります。
(1)小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」
(2)小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者
【留意事項】
・「中小企業等」の具体的な要件については、下記Q&Aを参照ください。
※小規模事業者、個人事業主は「中小企業等」に含みます。
・特別高圧受電契約を締結していない事業者は、申請できませんのでご留意ください。
※ショッピングモールなど特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者(中小企業等)については、施設管理者(いわゆるデベロッパー)が各テナント事業者の電力使用量を取りまとめて申請することにより、間接的に給付を受ける形となります。

(3)支援内容
給付額
(1)令和5年10月16日から令和6年5月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、「中小企業等」が使用した電気使用量1キロワットアワーあたり「1.8円」を乗じた額
(2)申請者が給付要綱「第4条第1項第2号」に該当する場合、検針日ごとの申請において、「中小企業者等」に該当するテナント事業者1社あたり「1,030円」を給付
※各テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び支援金の分配に係る事務手数料相当額として給付するものです。施設管理者に給付するものであって、テナント事業者に対する給付ではありませんので、ご留意ください。

(4)申請時期
受付開始 令和6年2月1日(木曜日)​10時
受付終了 令和6年7月31日(水曜日)

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富士見町事業者物価高騰対策支援事業(長野県富士見町)

(1)目的
長期化するコロナ禍と国際情勢の激変により電気料、ガス代、燃料費などの光熱費と資材費が上昇していることが一因で、企業物価指数が上昇しており、町内事業者の経営に大きな影響を与えています。
このような社会情勢の激変による企業物価上昇の影響を緩和するため、影響を受けた全業種の町内事業者に対して、企業の従業員数に応じて支援金を交付し、町内企業の経営安定を支援します。

(2)対象者
対象事業者
下記のすべての要件に該当する事業者(個人・法人等)を対象とします。

1.個人事業主にあっては町内に住所を有する事業者。
法人にあっては町内に本店または支店の法人登記を有する事業者。
ただし、複数の支店を有する事業者は1申請とする。
2.町内で農林漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸業、卸売小売業、金融・保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業を営む事業者で、企業物価高騰の影響を受けた事業者
ただし、令和4年12月の富士見町医療機関等感染拡大防止対策奨励金の給付を受けた事業者は除く
3.町内に生産施設、販売施設、製造施設の事業所、または償却資産を有する事業者
4.令和4年中の事業収入に対して申告を行った事業者であり、売上高や販売金額を有する販売事業者、かつ商品仕入高や各種資材費、光熱費等の経費を支出した事業者
5.富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない事業者

(3)支援内容
支援の内容
支援の要件を満たす事業者に対し、町内に勤務する従業員数に応じての支援金を交付します。
・小規模企業(従業員20人以下)  一律10万円
・中小、大企業(従業員21人以上) 従業員数×5,000円 ※上限100万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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高知市社会福祉施設等物価高騰に関する緊急対策給付金(介護施設等)(高知県高知市)

(1)目的
高知市は原油価格や物価の高騰により,電気・ガス・燃料費等の負担が増大している市内の社会福祉サービスを提供する施設・事業所を支援し,経営の悪化を防ぐとともに,サービス利用者が安心して社会福祉サービスを受けられる環境を維持するため,緊急対策給付金を給付します。

(2)対象者
給付対象者
令和6年1月1日現在,高知市内において給付対象となる事業所又は施設(以下「事業所等」という。)を運営している法人又は個人事業者(以下「法人等」という。)。

ただし,以下のいずれかに該当する場合は給付の対象になりません。
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4号各号のいずれかに該当すると認められるとき。
・高知市税を滞納しているとき。
・国又は県,市若しくは一部事務組合が運営する施設であるとき。

給付対象事業所等
1.入所系:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院,認知症対応型共同生活介護(グループホーム),短期入所生活介護(ショートステイ)
2.通所系:通所介護(広域型デイ),認知症対応型通所介護(認知デイ),地域密着型通所介護(密着デイ),小規模多機能型居宅介護,複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護),通所リハビリテーション
3.訪問系:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,福祉用具貸与,居宅介護支援,介護予防支援

(3)支援内容
支援内容
1.入所系:定員40人以下     1施設当たり150,000円
定員41人以上60人以下 1施設当たり250,000円
定員61人以上     1施設当たり350,000円
2.通所系:1事業所当たり100,000円
3.訪問系:1事業所当たり100,000円

(4)申請時期
申請期間
令和6年1月16日(火曜日)から3月31日(日曜日)まで  ※当日消印有効

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