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電気・都市ガス代を抑える補助金が25年1月から再開する見込みであることがわかりました!

また、各自治体では個人・法人を問わず、電気代を補うための給付金を設けています。

今回は各自治体の電気代の給付金をご紹介します!

熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金(熊本県)

(1)目的
電気料金の高騰に伴い、国が実施している「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の対象外となっている特別高圧で受電する企業等の負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付する

(2)対象者
県内で受電する特別高圧電力に関し、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結している者(国、地方公共団体及び特別高圧電力の電気料金に係る 本県の他の支援制度の対象者は除く)

(3)支援内容
令和5年(2023年)10月から令和6年(2024年)4月までの特別高圧電気使用量に、1kWhあたり0.9円を乗じた額(ただし、大企業等については、予算の執行状況等に応じ、上限額を設ける場合があります)

(4)申請時期
令和6年(2024年)5月20日から同年8月23日まで

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エネルギー価格高騰事業者支援金(滋賀県近江八幡市)

(1)目的
エネルギー価格の高騰が事業の実施にあたって負担となっている中小零細をはじめとする事業者に対し、支援金を支給します。

(2)対象者
以下の1から4の要件を全て満たす事業者
1.【中小企業等】令和6年4月1日以前から市内に本社または事業所等を有し、事業実態があること
【個人事業主】令和6年4月1日以前から市内に住民登録または事業所等を有し、事業実態があり、事業収入額が総収入額の半数以上であること
2.令和5年1月1日から申請日までの期間において、事業の用でエネルギー(電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油のいずれか)を使用した実績があること
3.申請日以降も事業を継続する意思があること
4.申請日時点で市税に未納がないこと

(3)支援内容
支援金額
【中小企業等】5万円
【個人事業主】3万円
(注)申請は1事業者あたり1回限りです。

(4)申請時期
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年8月30日(金曜日)
(注)受付最終日は、到着分(消印ではありません)まで受け付けます。

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高知県特別高圧電気料高騰緊急支援給付金(高知県)

(1)目的
県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者並びに商業施設の運営事業者及びその商業施設内のテナント事業者に対し、高騰する電気料金の負担を軽減し、県内での事業運営を支援するものです。

(2)対象者
(1)高知県内に所在する事業所において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する鉱工業(日本標準産業分類表の大分類C鉱業、採石業、砂利採取業及び大分類E製造業に該当するもの)を営む者。
(2)高知県内において、小売電気事業者と電力需給契約を締結して特別高圧電力を受電し使用する商業施設を営む者。
(3)(2)の商業施設に入居する事業所において、当該商業施設を営む者から(2)の契約に基づき受電する電力を基とする電力の供給を受け使用する者(当該供給を受ける電力の月別の使用電力量が明らかで、使用電力量相応の電気料金を負担している者に限る。)で、次の者を除く。
① 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
➁ 政治団体
③ 宗教上の組織又は団体

(3)支援内容
給付額は、次の式で算定した額とし、1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨て、1給付対象者当たりの上限額は50,000千円とします。

給付金単価×給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計

【給付金単価】

(1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh))×(給付対象者の令和4年12月使用分における特別高圧のキロワットアワー単価/33.18円)

※給付金単価は、上記算定式で得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。

※給付対象者が大企業の場合の給付金単価は、上記算定式に2分の1を乗じて得た値の小数点第二位を四捨五入した額とする。

※給付金単価の上限額は、給付対象者が大企業の場合は0.9円/kWh(令和6年5月のみ0.5円/kWh)、給付対象者が大企業以外の場合は1.8円/kWh(令和6年5月のみ0.9円/kWh)とする。

(4)申請時期
令和6年2月19日(月)から令和6年7月31日(水)まで
交付申請の回数は、給付対象期間「全期」(令和5年10月分から令和6年5月分までの特別高圧電力使用量)1回を基本としますが、給付対象者の希望により、「前期」(令和5年10月分から令和6年1月分までの特別高圧電力使用量)と「後期」(令和6年2月分から同年5月分までの特別高圧電力使用量)に分けた2回の交付申請も可能です。

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電気・ガス価格高騰緊急対策給付金(福井県)

(1)目的
電気・ガス料金の高騰に伴い、大きな影響を受ける事業者を支援するため、給付金を支給します。

(2)対象者
対象事業者(主な要件)

Ⅰ.高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大80万円)
福井県内に本社を有し、次の①から③の要件を全て満たす事業者が対象
①高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約
②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上
③令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加

Ⅱ.特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大3,200万円)
福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者

(3)支援内容
給付額
Ⅰ.高圧電力、特別高圧電力または工業用のガスを利用する事業者が対象の給付金(最大80万円)
令和5年10⽉から令和6年5⽉までの何れか1月の電気・ガス料⾦が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ、
① 増加額が10万円以上の事業者      1事業者あたり 80 万円
② 増加額が5万円以上10万円未満の事業者 1事業者あたり 40 万円
③ 増加額が5万円未満の事業者      1事業者あたり 20 万円

Ⅱ.特別高圧電力を利用する事業者のみが対象の給付金(最大3,200万円)
①令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 1.8円/kWh × 7か月
②令和5年10月から令和6年5月までの何れか1月のうち最大電力使用量 × 0.9円/kWh × 1か月
※①と②の合計額を給付します。
※1事業者の上限額は、1か月あたり400万円(8か月で最大3,200万円)です。

(4)申請時期
令和6年2月19日(月)〜令和6年7月19日(金)

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茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業(茨城県)

(1)目的
電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約(受給電圧が原則2万ボルト以上)で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援します。

(2)対象者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
・支給申請時点において県内に特別高圧電力利用施設を有し、当該施設の電気料金を現に負担している事業者で、次のいずれかに当てはまる者
1.小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者
2.小売電気事業者から特別高圧電力の供給を受けている県内の商業施設等の施設内に事務所又は事業所を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等
3.小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関
・支給申請後においても当該施設の営業の継続が確実であると認められる者
国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者又は役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業及びみなし大企業などは対象外となります。

(3)支援内容
支給額
対象期間の電気使用量(kWh)×支給単価
※百円未満切り捨て

対象期間・支給単価
対象期間
・2023年10月~2024年4月 支給単価:1kWh当たり1.8円
・2024年5月       支給単価:1kWh当たり0.9円

(4)申請時期
申請期限
申請受付開始は7月上旬ごろを予定しています。

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エネルギー等価格高騰対策支援事業(商店街等)給付金(鹿児島県霧島市)

(1)目的
長期化するエネルギー等価格の高騰の影響を受けている街路灯等の維持管理を行う商店街等組織の負担軽減を図るために給付金を給付します。

(2)対象者
市内の商店街等の組織で、次の要件を満たすもの
小売業、飲食業その他のサービス業等を営む店舗により、一定程度連続した商店街が形成されている事業主等(国分地区及び隼人地区を除く地区においては、地域活性化に係る取組等を共同して行っている店舗の事業主を含みます。)で構成されており、規約及び役員体制等が整備され、安定かつ継続した運営がなされている団体

(3)支援内容
令和5年4月から令和6年3月までの街路灯等に係る電気料(消費税及び地方消費税相当額を除く。)相当額
※商店街等組織が、給付対象経費に対し、国、県等の公的機関から助成を受けているときは、給付対象経費から当該助成金の額を控除した額を給付対象経費とします。

(4)申請時期
令和6年6月10日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで

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石岡市商店会等街路灯電気料支援金(茨城県石岡市)

(1)目的
商店会等の経済的負担を緩和し、街路灯の適正管理を支援するため、街路灯の電気料を負担する商店街等に対し、支援金を交付します。

(2)対象者
支援対象者
・商店街振興組合
・商店街事業協同組合
・商業活性化又は街路灯の管理を目的に組織された任意団体
・その他街路灯の管理を行う団体で、市長が適当と認める者

※街路灯を個人管理している電気料は、支援金対象外になります。

(3)支援内容
支援金額
・商店街等で管理する街路灯が全てLED化されているもの:支援対象経費の2分の1(上限なし)
※令和6年4月1日時点
・上記以外の街路灯:支援対象経費の3分の1(上限2万円)

支援対象経費
・街路灯の電気料金で、他の類似する支援金及び補助金を受けていないもの
・令和6年1月1日から令和6年12月31日までに商店会等が街路灯電気料として支払ったもの

(4)申請時期
申請期間
令和7年1月6日(月)から令和7年2月28日(金)まで

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商店街等街路灯電気料補助金(東京都日野市)

(1)目的
商店会の所有する街路灯に係る電気料に対し、市がその一部について補助金を交付しています。

(2)対象者
市内の頑張る商店会等

(3)支援内容
補助率支払い電気料の3分の2(LED灯は5分の4)

(4)申請時期
前期(1月から6月分)及び後期(7月から12月分)の2回

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山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(山形県)

(1)目的
山形県では、エネルギー価格の高騰が長期化している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等と、県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等に対して、補助金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
以下の要件を満たす中小企業等(みなし大企業を除く)

(1)県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等
(2)県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、テナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等

(3)支援内容
補助金の額
次により算出された額の合計額(1事業者当たりの上限額5,000万円)

(1)令和5年1月分~8月分:電気使用量1kwh当たり3.5円を乗じた額
(2)令和5年9月分:電気使用量1kwh当たり1.8円を乗じた額

補助対象経費
交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和5年10月分から令和6年5月分までの電気料金

補助対象外経費(施設)
下記に該当する場合は、補助金交付の対象外
(1)特別高圧電力が公共事業又は発電事業に使用されている場合
例)上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等)
(2)特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合
例)病院等の医療機関、高齢者施設

交付の申請回数
1回(令和5年10月分から令和6年5月分の支払を一括で交付)
※分割払いの選択はできません

(4)申請時期
令和6年7月1日(月)から令和6年7月31日(水)

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事業者エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県市川市)

(1)目的
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響を受けた市内中小企業の事業継続を支援するため、令和5年7月から令和6年3月までを対象した事業者エネルギー価格等高騰対策支援金を実施します。

(2)対象者
給付対象者(以下の要件をすべて満たす者)
(1)と(2)に該当する中小企業、個人事業者等(NPO法人、社会福祉法人等を含む)
(1)令和5年7月から令和6年3月までのうち連続する3か月以上の期間において、(A)又は(B)が下表のいずれかに該当する
(A)光熱費及び燃料費の合計額
光熱費…電気料金、ガス料金
燃料費…ガソリン・重油・軽油・灯油の購入に要する費用
(B)光熱費・燃料費及び原材料費の合計額
原材料費…原材料、消耗品等の購入に要する費用

月               (A)      (B)
連続する3か月          10万円以上    150万円以上
連続する4か月          12万円以上    200万円以上
連続する5か月          15万円以上    250万円以上
連続する6か月          18万円以上    300万円以上
連続する7か月          21万円以上    350万円以上
連続する8か月          24万円以上    400万円以上
令和5年7月から令和6年3月まで   27万円以上    450万円以上

(2)市内に本店又は主たる事業所を有する
【ただし本市が実施する以下の支援金の給付対象者は、下記品目は対象になりません。】
ア 貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金
(対象外品目)ガソリン・軽油
イ 市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)電気・ガス・ガソリン
ウ 市川市介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)電気・ガス・ガソリン
エ 公共交通事業者原油価格高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)ガソリン・軽油

詳細については WEB サイトをご確認ください。

(3)支援内容
給付額
一律10万円

※令和5年7月以降の開業者等を除く

(4)申請時期
令和6年5月15日(水曜)から令和6年8月15日(木曜)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

※予算の範囲内で給付します。
令和6年5月15日以前に届いた書類は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

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