従業員が病気やケガのために会社を休んだ際、事業主から十分な報酬が受けられない場合があります。
そんな時に支給されるのが傷病手当金です。
以下主な要件となります。
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支給要件
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
支給期間
支給開始した日から最長1年6ヵ月
1日当たり支給額
(支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準月額を平均した額)÷30日×2/3
※支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合、以下いずれか低い方
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②標準報酬月額の平均値
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
支給されない場合
(1)休業した会社とは別の仕事に従事して報酬を得ていた場合
(2)傷病手当金、出産手当金、障害厚生年金または障害手当金、休業補償給付、資格喪失後の老齢年金が受けられる場合
※日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
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