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使い勝手の良さからか、厚生労働省でも最も人気がある「キャリアアップ助成金」ですが、2020年度から一部内容が変更されています。

今回はその2020年度のキャリアアップ助成金の変更内容をご紹介します!

1.賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、賃金を一定の割合以上で増額した場合に助成されます。

対象労働者数に応じて助成額が変わり、最大360万円(労働者100人、生産性要件)が支給されます。

このコースについて、中小企業において賃金を5%以上増額した場合に加算措置を設けることになりました。

★加算の額
・すべての有期契約労働者等の賃金規定等改定:2.375万円
・一部(雇用形態別、職種別等)の有期契約労働者等の賃金規定等改定:1.235万円

2.選択的適用拡大導入時処遇改善コース

アルバイトなどの非正規労働者や短時間労働者のために、より手厚い年金や保険制度などを労使合意に沿って導入した場合に助成されます。

1事業所当たり最大24万円(生産性要件)が支給されます。

このコースについて、以下4つ変更点がありました。
※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。

(1)選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険の制度概要等の説明(外部専門家の活用)や短時間労働者の意向の把握など、社会保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施した場合に新たに助成

(2)上記(1)を実施した事業主が、労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置、能力の開発や向上を図るための措置を実施した場合の加算措置を新設

(3)上記(1)を実施した事業主が新たに社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合、現行の助成措置を加算措置として助成

(4)現行の助成措置における「3%以上5%未満」の賃金の引上げを実施した場合の助成に加えて、「2%以上3%未満」の引上げを実施した場合の助成を追加して加算措置として助成

★支給額(中小企業の場合)
(1)を実施した場合
・1事業所当たり19 万円

(2)を実施した場合
・1事業所当たり10 万円

(3)を実施した場合
・3%以上5%未満:1人当たり2.9 万円
・5%以上7%未満:1人当たり4.7 万円
・7%以上10%未満:1人当たり6.6 万円
・10%以上14%未満:1人当たり9.4 万円
・14%以上:1人当たり13.2 万円

(4)を実施した場合
・2%以上3%未満:1人当たり1.9 万円

3.短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成されます。

延長時間によって助成額は変わり、最大1278万円(対象労働者45人、5時間以上延長、生産性要件)が支給されます。

今回は1時間以上5時間未満延長での助成において、現行制度で「労働者の手取りが減少しない取組みをした場合」を対象としていたものを、「労働者の手取りが減少しないように、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合」に変更されます。
※令和3年3月31 日までの暫定措置となります。

4.まとめ

キャリアアップ助成金などの厚生労働省の助成金は、毎年細かい仕様変更がなされます。

申請する際はくれぐれも前年度の公募要項を参考にするのではなく、最新年度のものをしっかり読み込むことを心がけましょう!

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