雇用関係の助成金申請は、担当労働局の審査を経て正式に支給決定がなされます。
支給申請書一式を提出するときに、ほとんどの助成金で「賃金台帳」を提出する必要があります。
対象労働者にきちんと所定の賃金を支払っているかを見るためです。
今回はこの賃金台帳の提出について解説します!
1.支給日後に印刷した賃金台帳が必要
賃金台帳は「賃金の支給日前ではなく支給日後に印刷したもの」が求められます。
例えば、「15日締め/当月25日払い」の事業所とします。つまり15日で締めて給料を計算し、25日になったら賃金を支払います。
その途中の20日辺りに計算が終わり、その時点で賃金台帳を印刷して労働局へ提出するとします。
もちろんその賃金台帳に嘘がなければ問題はありませんが、支給日までに計算が変わってしまう場合もあります。
そのため、支給日以後の日付で印刷された賃金台帳が必要なのです。
2.賃金台帳の提出が難しいなら代用でもOK
しかし、給与確定の日に賃金台帳を印刷してしまう給与ソフトも多く、賃金台帳では日付の要件を満たせない場合もあります。
その場合は、その金額を対象労働者にきちんと支払ったことを証明できる書類があれば、大丈夫です。
例えば、本人の通帳のコピーもその一つです。周囲の関係ない部分は隠してコピーをもらうという方法もあります。
それ以外にも、インターネットからの振込であれば、振込結果を印刷して金額が一致していればOKということもあり得ます。
3.経費補填型の助成金では振込結果の証明が必要
対象経費の一部を助成する「経費補填型の助成金」では、振込結果の提出が求められます。
例えば、「2月29日振込予定」と書かれた振込予定の明細を「2月15日」の日付で印刷をした場合、振込結果との一致を求められる傾向があります。
4.紙ベースでの保管が望ましい
会計ソフトや振込結果の印刷は、一定の区切りの期間を過ぎると印刷できなくなる場合があります。
時期がしばらく経ってから労働局から再提出を求められる場合も多いので、証拠となる書類関係はすべて紙ベースで保管しておくことをおすすめします。
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