
2026年9月1日から、日本年金機構は新たに年金生活者支援給付金を受け取れる可能性がある基礎年金受給者へ、請求書(はがき型)を順次発送しています。
重要:65歳以上の人が全員受け取れる給付金ではありません。老齢基礎年金を受給していること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の年金収入とその他の所得が基準以下であることなど、複数の要件があります。
年金生活者支援給付金は、一度きりの臨時給付金ではなく、条件を満たす年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして継続的に支給される制度です。2026年度の給付基準額は月額5,620円で、2025年度の5,450円から3.2%引き上げられました。
今なぜ確認すべき?9月1日から請求書を発送
日本年金機構は2026年9月1日、新たに対象となる可能性がある基礎年金受給者に対し、緑色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を順次送付すると案内しました。
請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請でも提出できます。はがき型の請求書には、請求した場合に支給される見込額(月額)も記載されています。
2026年10月分から所得基準が引き上げ
厚生労働省の最新特設サイトでは、令和8年10月時点の支給要件として、老齢基礎年金受給者の所得基準が次のように示されています。
| 生年月日 | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金を含む上限 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれ | 前年の年金収入+その他所得が826,500円以下 | 926,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前生まれ | 前年の年金収入+その他所得が824,100円以下 | 924,100円以下 |
今年の重要な変更点:2026年10月1日から所得基準額が引き上げられます。前年は基準を少し上回って対象外だった人でも、2025年分の所得状況などによって新たに対象となる可能性があります。9月に請求書が届いた人は、そのままにせず内容を確認してください。
老齢年金生活者支援給付金の主な対象者
老齢基礎年金を受け取っている人の場合、主な要件は次の3つです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 請求者と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入額とその他所得の合計が、上記の基準以下
障害年金や遺族年金などの非課税収入は、老齢年金生活者支援給付金の所得判定上、年金収入額等に含まれない取扱いがあります。
給付額は「全員一律5,620円」ではない
2026年度の給付基準額は月額5,620円ですが、実際の老齢年金生活者支援給付金は国民年金保険料の納付済期間や免除期間などに応じて計算されます。
| 納付済期間に基づく部分 | 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 |
|---|---|
| 免除期間に基づく部分 | 所定額 × 保険料免除期間 ÷ 480月 |
したがって、「対象者なら毎月必ず5,620円」という意味ではありません。補足的老齢年金生活者支援給付金の対象者は、前年所得等に応じて金額が調整されます。
いつ振り込まれる?
日本年金機構によると、年金生活者支援給付金は原則として偶数月の中旬に2か月分を、年金と同じ受取口座へ年金とは別に振り込みます。
たとえば10月分と11月分は12月中旬の支払いとなります。原則として請求した月の翌月分からの支給となるため、請求対象者は早めの手続きが重要です。
申請方法|緑色の封筒が届いたら
はがき型請求書が届いた人は、主に次の2つの方法で提出できます。
1. 電子申請
対象の請求書が届いた方は、案内に従って電子申請が可能です。電子申請を行った場合は、同じ請求書を郵送する必要はありません。
2. 郵送
はがき型請求書に氏名などを記入し、目隠しシールを貼付して、切手を貼って投函します。
請求書を紛失した場合は、A4型の請求書をダウンロードして年金事務所へ提出する方法も案内されています。
すでに受給している人は毎年申請する?
すでに年金生活者支援給付金を受け取っていて、引き続き支給要件を満たす場合は、翌年以降の手続きは原則不要です。毎年度、前年の所得情報等に基づいて継続支給の判定が行われます。
一度対象外となった後に再び要件を満たした場合などは、改めて請求手続きが必要になります。
詐欺にも注意
日本年金機構・厚生労働省は、電話で家族構成や金融機関の口座番号、暗証番号を聞いたり、手数料の支払いを求めたりすることはないと注意喚起しています。不審な電話やメールには反応せず、年金事務所などの公式窓口で確認してください。
この記事のポイント
- 2026年9月1日から、新たな対象者へ請求書を順次発送
- 老齢基礎年金の対象者は65歳以上・世帯全員住民税非課税などの要件あり
- 2026年10月分から所得基準額が引き上げ
- 給付基準額は月額5,620円だが、実際の金額は納付済期間等で変わる
- 請求書が届いた人は電子申請または郵送で手続きできる
よくある質問
Q. 65歳以上なら全員対象ですか?
いいえ。老齢基礎年金を受給していること、世帯全員の住民税が非課税であること、前年の年金収入とその他所得が基準以下であることなどの条件があります。
Q. 月5,620円が必ず支給されますか?
いいえ。5,620円は2026年度の給付基準額です。実際の給付額は保険料納付済期間・免除期間や所得などに応じて計算されます。
Q. 緑色の封筒が来なければ対象外ですか?
日本年金機構は把握した情報を基に対象候補へ案内していますが、所得情報の更正や世帯構成の変更などで状況が変わることもあります。対象だと思われるのに案内がない場合は、年金事務所や給付金専用ダイヤルで確認するのが確実です。
Q. 毎年請求し直す必要がありますか?
すでに受給しており、引き続き要件を満たしている場合は原則として毎年の請求は不要です。
公式情報
一次情報確認日:2026年9月10日
- 日本年金機構|令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について
- 厚生労働省|年金生活者支援給付金制度について(令和8年10月時点)
- 日本年金機構|年金生活者支援給付金
- 日本年金機構|年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ
※本記事は老齢基礎年金受給者向けを中心に解説しています。障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方には別の支給要件・給付額があります。
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