子育て世帯が定期的に受け取る児童手当は、2026年も拡充後の制度が継続しています。次の支払期月は2026年10月で、原則として8月分・9月分の2か月分が支給されます。

重要:児童手当は全国制度ですが、「すべての世帯に同じ金額」が支給されるわけではありません。子どもの年齢や第何子かによって月額が異なります。また、出生・転入などの際は原則として申請が必要です。

2024年10月の制度改正で、所得制限の撤廃、高校生年代までの対象拡大、第3子以降の月額3万円への増額、支給回数の年6回化が行われました。こども家庭庁の2026年度資料でも、この拡充後の仕組みが継続しています。

2026年の児童手当はいくら?

児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満1人あたり月額15,000円1人あたり月額30,000円
3歳以上~高校生年代1人あたり月額10,000円1人あたり月額30,000円

所得制限はありません。一定以上の所得があることだけを理由に児童手当がゼロになる仕組みは、現在は撤廃されています。

2026年10月は何月分が支給される?

児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、それぞれ前月分までの2か月分を支給する仕組みです。

2026年10月支給分の基本:8月分+9月分の2か月分です。実際の振込日は市区町村や所属庁によって異なる場合があるため、自治体の支給日案内や通帳で確認してください。

高校生も対象になる

支給対象は、日本国内に住所を有する0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。つまり、一般に「高校生年代」と呼ばれる子どもまで対象です。

ただし、児童が海外に住んでいる場合は原則対象外で、留学など一定の要件を満たす例外があります。

「第3子以降」の数え方に注意

第3子以降は月額3万円ですが、「3人子どもがいる=必ず末子が第3子扱い」と単純に決まるわけではありません。

多子加算のカウントでは、18歳年度末を過ぎた後でも、22歳年度末までの上の子について、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担している場合はカウント対象となります。

見落としやすい点:大学生に限らず、22歳年度末までの子で親に経済的負担がある場合がカウント対象になり得ます。該当する家庭では「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要になる場合があります。

出生・転入時は申請が必要

子どもが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村へ認定請求を行う必要があります。公務員は原則として勤務先へ申請します。

児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れれば、遅れた月分を受け取れないことがあります。

「15日特例」を知らないと損することがある

出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給される「15日特例」があります。

  • 出産した場合:出生の日の翌日から15日以内に申請
  • 転入した場合:転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先で申請

里帰り出産で一時的に住所地を離れていても、原則として現住所の市区町村への申請を忘れないことが重要です。

公務員は勤務先の変更時にも要注意

公務員の児童手当は勤務先から支給されます。公務員になった場合、退職して公務員でなくなった場合、勤務先の官署が変わった場合などは、改めて届出・申請が必要になることがあります。

この手続きも遅れると、原則として遅れた月分の児童手当を受け取れない可能性があります。

現況届は原則不要だが、例外あり

現在は多くの受給者について、毎年の現況届は原則不要です。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している人、DV等により住民票とは別の市区町村で受給している人、施設等受給者など、一部では引き続き提出が必要です。

この記事のポイント

  • 2026年10月の児童手当は、原則8月・9月分の2か月分
  • 3歳未満は第1・2子が月1万5,000円、3歳以上~高校生年代は月1万円
  • 第3子以降は年齢にかかわらず対象期間中は月3万円
  • 所得制限は撤廃済み
  • 出生・転入時の申請遅れに注意。月末近くなら「15日特例」を確認

よくある質問

Q. 年収が高くても児童手当は受け取れますか?

現行制度では所得制限は撤廃されています。ただし、児童の居住など他の支給要件は満たす必要があります。

Q. 高校3年生まで対象ですか?

「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」が対象です。一般に高校生年代までが対象となります。

Q. 大学生の兄や姉は第3子のカウントに入りますか?

22歳年度末までで、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担しているなどの要件を満たす場合はカウント対象となり得ます。

Q. 2026年10月の全国共通の振込日はありますか?

国の制度上は10月が支払期月ですが、具体的な振込日は自治体や所属庁によって異なる場合があります。お住まいの市区町村等の案内をご確認ください。

公式情報

一次情報確認日:2026年9月10日

※具体的な振込日、必要書類、オンライン申請の可否などは市区町村・所属庁で異なる場合があります。