
仕事を失ったり、勤務日数が減ったりして「来月の家賃を払えるか分からない」という場合、一定の条件を満たせば、国の生活困窮者自立支援制度に基づく「住居確保給付金」を利用できる可能性があります。
重要:この制度は全国で利用できる公的支援ですが、低所得世帯なら無条件で受け取れる給付金ではありません。離職・廃業、本人の責任によらない大幅な収入減、収入・資産要件、求職活動等の要件があります。支給上限額も自治体・世帯人数で異なります。
住居確保給付金の大きな特徴は、単発の現金給付ではなく、条件を満たす人の実際の家賃を自治体が一定期間支援することです。家賃相当額は原則3か月、必要性が認められれば3か月ごとに延長され、最長9か月まで支給されます。支給金は原則として自治体から賃貸人や不動産仲介業者等へ直接支払われます。
住居確保給付金とは?
| 制度名 | 生活困窮者住居確保給付金 |
|---|---|
| 実施主体 | 都道府県・市・区等(申請・相談は地域の自立相談支援機関) |
| 主な支援 | 家賃相当額。条件を満たす場合は、家計改善のための転居費用も対象 |
| 家賃の支給期間 | 原則3か月。延長は2回までで、最長9か月 |
| 支給上限 | 自治体・世帯人数ごとに定められる住宅扶助額が上限 |
| 申請先 | 現在住んでいる地域の自立相談支援機関 |
対象になりやすいのはどんな人?
厚生労働省は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、または本人の責任・都合によらず給与などを得る機会が減り、離職・廃業と同程度の状況にある場合を対象として示しています。
たとえば、こんなケースです。
- 会社都合などで離職し、再就職活動中で家賃の支払いが難しい
- 勤務先の事情でシフトや勤務時間が大幅に減り、収入が急減した
- 自営業で受注が減り、本人の都合によらず事業収入が大きく落ち込んだ
- 収入減により現在の家賃を維持できず、より家賃の安い住宅への転居が必要になった
一方、単に「所得が低い」というだけで自動的に対象になるわけではありません。世帯収入、預貯金などの金融資産、求職活動等について要件を確認されます。
収入・資産要件は全国一律の金額ではない
収入要件は、原則として直近の世帯収入が「市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1に相当する基準額+家賃額」の範囲内であることが必要です。また、世帯の預貯金についても上限があります。
ここが重要:「年収○万円以下なら全国どこでも対象」という制度ではありません。基準額や家賃上限は地域・世帯人数によって変わるため、正確な金額はお住まいの自治体の相談窓口で確認してください。
いくら支給される?
収入が基準額以下の場合は、実際の家賃額が支給対象になります。ただし、自治体ごとに設定された住宅扶助額が上限です。収入が基準額を上回る場合は、収入額に応じて支給額が調整されます。
敷金、共益費、駐車場代などが「家賃相当額」にそのまま含まれるわけではありません。厚生労働省のFAQでは、共益費・駐車場代は家賃相当額の支給対象外とされています。
2025年4月から「転居費用」の支援も追加
住居確保給付金は2025年4月から拡充され、収入が大きく減少し、家計改善のために家賃の安い住宅へ転居する必要があると認められる人について、転居に必要な初期費用や引っ越し代などを支援する仕組みが設けられました。
転居費用分は、通常の家賃支援とは対象要件が一部異なります。単に引っ越したいという理由ではなく、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要と判断されることが前提です。
申請に必要な主な書類
厚生労働省が示す代表的な書類は次のとおりです。自治体や本人の状況によって追加書類を求められる場合があります。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)
- 申請者と世帯員の収入が確認できる書類(給与明細、年金等の給付証明など)
- 申請者と同居親族等の預貯金額が確認できる通帳の写しなど
- 離職・廃業を確認できる書類(離職票、離職証明書、廃業届など)
- 勤務日数・勤務時間などの減少を確認できるシフト表等
- 賃貸住宅の契約内容や家賃額が分かる資料など
申請方法
- お住まいの地域の自立相談支援機関へ相談する
- 収入・資産・離職や収入減の状況を確認する
- 必要書類をそろえて申請する
- 家賃支援の場合は、支給決定後、原則として自治体から賃貸人等へ支払われる
申請・相談窓口は厚生労働省の公式ページから都道府県別に確認できます。
対象外になりやすい代表例
- 収入や金融資産が自治体の基準を超えている
- 家賃ではなく、共益費・駐車場代・事業用物件の賃料だけを支援してほしい
- 正当な理由なく必要な求職活動や自治体の就労支援上の指示に応じない
- 本人都合の収入減で、制度上の「離職・廃業と同程度の状況」と認められない
この記事のポイント
- 住居確保給付金は、収入減で住まいを失うおそれがある人向けの全国制度
- 家賃相当額は原則3か月、条件を満たせば最長9か月
- 支給額の上限は自治体・世帯人数によって違う
- 2025年4月から、条件を満たす人には転居費用の支援も追加
- 低所得であるだけでは自動対象にならず、収入・資産・求職活動等の要件確認が必要
よくある質問
Q. 住民税非課税世帯なら必ず受け取れますか?
いいえ。住民税非課税かどうかだけで決まる制度ではありません。離職・廃業や本人の責任によらない収入減、収入・資産、求職活動等の要件を満たす必要があります。
Q. 家賃は自分の口座に振り込まれますか?
家賃相当額は、原則として自治体から賃貸人や不動産仲介業者等へ直接支払われます。
Q. 共益費や駐車場代も対象ですか?
厚生労働省のFAQでは、共益費や駐車場代は家賃相当額の支給対象に含まれません。
Q. 仕事を辞めていなくても利用できますか?
本人の責任・都合によらず給与などを得る機会が大きく減少し、離職・廃業と同程度の状況にあると認められる場合は対象となる可能性があります。
公式情報
一次情報確認日:2026年9月10日
※制度内容は自治体の運用や本人の状況によって異なります。申請前に必ずお住まいの地域の自立相談支援機関で最新条件をご確認ください。
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