
フィリピンではExpanded Centenarians Act(共和国法11982号)により、高齢のフィリピン人を対象とした節目年齢ごとの現金給付が実施されています。80歳・85歳・90歳・95歳ではそれぞれ₱10,000、100歳では₱100,000が支給対象です。
この制度はフィリピン人を対象とする制度で、日本在住の日本人向けではありません。ただし法律はフィリピン国外に居住するフィリピン人も対象に含めており、要件を満たす在外フィリピン人は対象になり得ます。
制度概要
実施機関
National Commission of Senior Citizens(NCSC)ほか、地方自治体のOSCA・福祉担当機関
対象地域
フィリピン人が対象。法律上はフィリピン国内居住者だけでなく、国外居住のフィリピン人も含みます。
対象者
フィリピン人で、80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の節目年齢に達した人。各年齢に達してから1年以内に現金給付を受ける資格があると法律で定められています。
支給額・補助額
80歳・85歳・90歳・95歳で各₱10,000、100歳で₱100,000。100歳では大統領からの祝意書簡も制度に含まれます。
申請期間・利用期間
一律の年次募集ではなく、各節目年齢に達した時点が基準です。法律上、対象者は各年齢到達から1年以内に現金給付を受ける資格があります。実際の受付・支給日程はNCSC地域事務所や自治体で確認してください。
申請方法
NCSCの案内では、Grantee Claim Formに記入し、PSA発行の出生証明書またはNational IDなどの本人確認資料、本人の全身写真等を添えて、OSCAまたはLSWDO等へ提出します。審査・認証後、NCSC地域事務所が支給を進めます。
主な条件
年齢とフィリピン国籍の確認が重要です。本人確認資料が不足する場合には複数の代替資料が必要になることがあります。寝たきりなど本人が手続きしにくい場合は、代理手続きに関する案内も設けられています。
注意点
80~95歳の₱10,000は毎年支給される年金ではなく、指定された節目年齢ごとの一時金です。また、国外居住者も対象になり得ますが、日本国籍の高齢者一般を対象とする制度ではありません。
在外フィリピン人が確認したいポイント
日本などフィリピン国外に住むフィリピン人も法律上対象に含まれますが、国内申請と必要書類・提出窓口が異なる場合があります。フィリピン大使館・領事機関やNCSCの最新案内を確認し、国籍と年齢を証明できる書類を早めに準備するのが安全です。
この記事のポイント
- 80・85・90・95歳で各₱10,000
- 100歳で₱100,000
- 各節目年齢到達後1年以内が法律上の受給資格期間
- フィリピン国外居住のフィリピン人も対象に含まれる
- 申請には年齢・本人確認資料などが必要
よくある質問
Q:80歳から毎年₱10,000が支給されますか?
いいえ。80歳・85歳・90歳・95歳という節目年齢に達した際に、それぞれ₱10,000が対象となる制度です。
Q:100歳ではいくらですか?
100歳に達したフィリピン人は₱100,000の現金給付と大統領からの祝意書簡の対象です。
Q:日本に住むフィリピン人も対象ですか?
法律は「国内または国外に居住するすべてのフィリピン人」を対象に含めています。実際の申請窓口・書類は在外向けの最新案内を確認してください。
Q:出生証明書がない場合は申請できませんか?
NCSCはNational IDや、一定の場合に複数の代替本人確認資料を使う手続きも案内しています。個別にOSCA/NCSCへ確認してください。




