
韓国では、65歳以上の高齢者のうち所得認定額が選定基準以下の人を対象に「기초연금(基礎年金)」を実施しています。2026年の基準年金額は月349,700ウォンで、単身世帯では条件により月最大349,700ウォンが支給されます。
この制度は原則として65歳以上の韓国国籍者で、韓国内に住民登録して居住し、所得認定額などの要件を満たす高齢者向けです。日本在住者が日本の居住実態のまま一般的に申請できる制度ではありません。
円換算は2026年8月27日時点の1韓国ウォン=0.115451円で計算。349,700ウォンは約40,373円、夫婦2人受給時の世帯最大559,520ウォンは約64,597円です。為替変動により日本円換算額は変わります。
制度概要
実施機関
韓国保健福祉部の制度で、国民年金公団(NPS)と地方自治体が申請・審査・支給に関与します。
対象地域
韓国。原則として韓国国籍を持ち、韓国内で住民登録して居住することが受給要件です。申請は居住地の邑・面・洞住民センター/行政福祉センターや国民年金公団支社などで行えます。
対象者
原則として満65歳以上で、所得認定額が2026年の選定基準以下の高齢者です。2026年の基準は、単身高齢者世帯が月247万ウォン以下、夫婦世帯が月395万2,000ウォン以下です。所得認定額は単なる給与額ではなく、所得評価額と財産の所得換算額を組み合わせて判定されます。
給付額・支援額
2026年の単身世帯は月34,970~349,700ウォン、夫婦のうち1人だけが受給する場合も同水準です。夫婦2人とも受給する場合は、2人合計で月69,940~559,520ウォンです。
夫婦2人とも対象となる場合は、それぞれの基礎年金額が20%減額される仕組みがあり、基準年金額ベースでは1人あたり最大279,760ウォンとなります。所得・財産や国民年金の受給額等によっても実際の支給額は変わります。
申請方法
全国の住民センター/行政福祉センター、国民年金公団支社で訪問申請できるほか、福祉ポータル「복지로(Bokjiro)」からオンライン申請も可能です。身分証明書、本人名義の口座情報、所得・財産調査に必要な同意書などが求められます。
申請期間
年度内の一斉締切方式ではなく、65歳になる月の1か月前から申請できます。2026年に新たに65歳となる1961年生まれの人も、誕生月の前月から手続き可能です。
支給・利用時期
支給日は原則毎月25日で、対象者の口座へ振り込まれます。受付後の審査で支給資格・金額が決まります。
主な条件
- 原則として韓国国籍を持ち、韓国内で住民登録して居住する満65歳以上の人であること
- 2026年の所得認定額が単身247万ウォン、夫婦395万2,000ウォン以下であること
- 所得・財産・国民年金等を含む審査を受けること
- 公務員、私立学校教職員、軍人、別定郵便局職員など一部の職域年金受給権者と配偶者は原則対象外となること
注意点
「65歳になれば全員349,700ウォン」という制度ではありません。349,700ウォンは基準年金額・上限額であり、所得・財産、国民年金、夫婦同時受給などで減額されます。また、初回は申請が必要です。一度基準超過で対象外となっても、その後に所得や財産が変化した場合は再申請できる場合があります。
この制度のポイント
- 2026年の単身世帯は月最大349,700ウォン
- 選定基準は単身月247万ウォン、夫婦月395万2,000ウォンの所得認定額
- 夫婦2人受給では20%減額の仕組みがある
- 65歳の誕生月の1か月前から申請可能
- 原則毎月25日に個人口座へ支給
よくある質問
Q. 65歳以上なら一律349,700ウォンですか?
いいえ。所得認定額、国民年金受給額、夫婦同時受給などにより減額される場合があります。
Q. 夫婦なら2人で699,400ウォン受け取れますか?
夫婦2人とも受給する場合は夫婦減額があり、2026年の世帯上限は559,520ウォンです。
Q. 65歳になるまで申請できませんか?
誕生月の1か月前から申請できます。手続きの遅れを避けるため、対象時期になったら事前確認するのが実用的です。
Q. 日本に住む韓国籍の高齢者も対象ですか?
原則として韓国内で住民登録して居住することが要件です。日本に生活の本拠を置いたまま受け取る一般的な海外居住者向け給付ではありません。




