
2学期が始まり、学校生活に伴う昼食・教育費の負担が再び意識される時期です。新宿区では、区立学校に在籍していない対象の小中学生などに対し、区立学校の給食費相当額を年3回に分けて給付しています。
この制度は各基準日時点で新宿区の学齢簿に記録される対象児童・生徒などがいる世帯向けです。「私立学校に通っていれば全国どこでも対象」という制度ではありません。
なぜ今この制度が注目されるのか
首都圏では8月27日から2学期を始める学校が相次ぎ、新学期関連の関心が高まる時期。食料品価格も上昇しており、給食・昼食など日々の教育関連支出への家計意識が強まりやすい。
新宿区は区立学校の給食費無償化とバランスを取るため、私立学校就学者等にも区立学校の給食費相当額を給付する。新学期の食費・教育費負担に直接つながる制度。
制度概要
実施機関
新宿区教育委員会
対象地域
東京都新宿区
対象者
主に、区立学校に在籍していない2026年度の小学1年~中学3年相当で、各基準日に新宿区教育委員会の学齢簿に記録されている子ども。また、区立学校在籍でも食物アレルギー等で給食提供を受けておらず、教育委員会が認める子どもも対象になり得ます。受給者は各基準日時点の世帯主です。
支給額・補助額
小学生は1回23,000円、年間69,000円。中学生は1回29,000円、年間87,000円。年3回に分けて支給します。
申請期間・実施期間
基準日は第1回5月1日、第2回9月10日、第3回2027年1月10日。初回受給などで確認書が必要な場合、第2回分の提出期限は2026年10月30日(消印有効)です。区は第2回のお知らせを10月上旬に発送予定としています。
申請方法
初めて受給する場合などは世帯主宛てに届く「確認書」の提出が必要です。2回目以降で前回と同じ口座へ振り込む場合は、原則手続き不要です。
受取方法
審査後、指定口座へ振り込まれます。振込日は支給決定の案内で通知されます。
申請・利用前に確認したい注意点
「私立学校就学者等」という名称ですが、実際の支給判定は学校所在地よりも、新宿区の学齢簿・各基準日・給食提供状況などが重要です。また、初回と2回目以降で手続きが違うため、届いた郵便物をそのままにしないことが大切です。
2026年に特に注目したいポイント
年間額だけを見ると大きな支援ですが、3回の基準日ごとに資格を確認する制度です。転入・転出の時期や、初回受給か継続受給かで必要手続きが変わる点を押さえると、公式ページを単に要約するより実用的です。
- 小学生は年69,000円・中学生は年87,000円
- 2026年度は年3回支給
- 第2回基準日は9月10日
- 初回等の確認書は第2回10月30日まで
- 継続受給で同じ口座なら原則手続き不要
よくある質問
Q. 私立中学校に通う中学生は一律8万7,000円ですか?
各基準日に制度要件を満たし、3回すべての対象となった場合の年間額が8万7,000円です。
Q. 第1回を受け取っていれば第2回も申請が必要ですか?
前回と同じ口座へ振り込む継続受給者は原則手続き不要ですが、10月上旬に届く案内内容を確認してください。
Q. 区立学校に通っていても対象になることはありますか?
食物アレルギー等で学校給食の提供を受けておらず、教育委員会が認める場合は対象となることがあります。
Q. 確認書を10月30日より後に出しても受け取れますか?
区は期限を過ぎると受給できなくなると案内しています。




