日銀の追加利上げ観測が強まり、住宅ローン金利の先行きに注目が集まっています。住宅を買う際は「金利が何%か」だけでなく、2026年から延長・拡充された住宅ローン減税で実質負担がどの程度軽くなるかも確認しておきたいところです。

住宅ローン減税は「ローン残高の0.7%を現金でもらえる制度」ではありません。所得税と一部住民税から控除する税制で、納める税額、住宅性能、借入残高、入居時期などにより実際の控除額は変わります。

なぜ今この制度が注目されるのか

8月27日の東京物価データを受けて日銀の追加利上げ観測が強まり、同日に日銀副総裁も「適時の利上げ」の必要性に言及。住宅ローン金利の先行きを気にする検索・報道需要が高まっている。

住宅ローン金利が上がる局面では、借入コストだけでなく税制上の負担軽減を正しく把握する重要性が増す。2026年入居分から住宅ローン減税が5年間延長・一部拡充されており、今まさに住宅取得を検討する人へ実用的。

制度概要

実施機関

国土交通省・国税庁等

対象地域

日本全国

対象者

住宅ローンを利用して自ら居住する住宅を新築・取得・増改築等し、所定要件を満たす人。主な要件として返済期間10年以上、原則合計所得金額2,000万円以下、引渡し・工事完了から6か月以内の入居などがあります。

支給額・補助額

各年末の対象住宅ローン残高の0.7%を所得税(一部翌年の住民税)から控除。住宅の区分により控除期間は最大13年です。例えば認定長期優良住宅・低炭素住宅では、2026年以降の新築・買取再販の借入限度額は4,500万円、子育て世帯等は5,000万円。既存住宅は3,500万円、子育て世帯等は4,500万円です。

申請期間・実施期間

2026年度税制改正で適用期限が5年間延長され、2026年1月1日~2030年12月31日に入居する場合に新制度の対象となり得ます。

申請方法

給与所得者でも初年度は原則として確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられる場合があります。住宅性能を証明する書類など、住宅区分に応じた書類が必要です。

受取方法

所得税の還付・税額軽減として効果が現れ、一部は翌年度の個人住民税から控除される場合があります。

申請・利用前に確認したい注意点

子育て世帯等とは、入居年12月31日時点で19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯です。2026年改正では省エネ性能の高い既存住宅の借入限度額・控除期間も拡充されています。床面積40㎡への緩和には所得要件等の例外があるため、購入物件ごとに確認が必要です。

2026年に特に注目したいポイント

利上げ局面では「変動金利か固定金利か」の比較が注目されがちですが、税制の控除対象残高には上限があります。借入額を増やせば増やすほど0.7%が無制限に控除されるわけではないため、住宅性能・世帯区分と借入限度額の組合せを確認することが重要です。

  • 控除率は年末ローン残高の0.7%
  • 住宅区分により最大13年間
  • 2026~2030年入居分へ5年間延長
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯は対象住宅で借入限度額上乗せ
  • 初年度は原則確定申告

よくある質問

Q. ローン残高の0.7%が毎年現金で振り込まれますか?

税額控除です。所得税等の税負担が軽減される制度で、納める税額等により効果額は変わります。

Q. 子育て世帯ならすべて借入限度額が5,000万円ですか?

住宅性能・新築か既存かで上限が異なります。5,000万円は認定長期優良住宅等の新築・買取再販など特定区分の例です。

Q. 2026年に買えばどんな住宅でも13年控除ですか?

いいえ。住宅性能・新築/既存・リフォームなどで控除期間や要件が変わります。

Q. 会社員なら確定申告は不要ですか?

初年度は原則として確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で対応できる場合があります。

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