
結婚生活にかかる費用を支援する自治体が多数あります。
今回は高知県土佐市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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土佐市結婚新生活応援事業補助金
実施機関
高知県土佐市
対象者
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
(1)次のアからカまでの全ての要件に該当する世帯
ア 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であり、かつ、申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した世帯の所得が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに計算した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
イ 入居対象となる住居が土佐市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること
ウ 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
エ 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
オ 夫婦の双方が、県税、市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと
カ 夫婦の双方が、土佐市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年規則第12号)第5条に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないこと
(2)令和6年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が同年度の補助上限額に達しなかった世帯
対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いが完了した次の費用
(1)新居の購入費
(2)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(3)新居のリフォーム費用
(4)引っ越し費用
支給額
上限30万円
※親世帯と同居又は近居する場合:上限45万円
申請期間
令和8年3月31日まで
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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