移住・定住促進対策として、一定の支援金を設けている自治体が多数あります。

今回は山梨県韮崎市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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韮崎市住まいるマイホーム助成金

実施機関

山梨県韮崎市

対象者

・韮崎市内に定住することを目的として、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに住宅を取得した方。住宅の取得日は建物の所有権保存・移転登記日(贈与および相続によるものは除く。)。
・住宅の取得後6か月以内に居住を完了していること
・居住床面積40平方メートル以上で、住居内に専用の玄関、台所、トイレ、浴室及び居室がある
・住宅の取得後1年以内である
・中学生以下の子ども(胎児を含む)が住宅取得時にいる世帯 (いない場合は、夫婦等の年齢がそれぞれ50歳未満に限る)
・中古住宅購入の場合、韮崎市空き家バンクリフォーム補助金及び韮崎市空き家バンク家財等処分補助金の交付を受けていない、又は今後受ける予定がないこと

支給額

・新築・建売:600,000円
・中古住宅:300,000円
※子育て世帯加算額(住宅取得時に同居する中学生以下の子一人につき200,000円)

申請期間

取得した日から1年以内

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