令和6年に定額減税が実施され、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、調整給付が実施されました。それでもなお、不足が生じた方を対象にして、自治体では不足額を支給しています。

今回は千葉県野田市の事例をご紹介します!
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物価高騰重点支援給付金(不足額給付)

実施機関

千葉県野田市

対象者

令和7年1月1日時点で野田市に住民登録がある方のうち、以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する方

不足額給付1
・令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少
・結婚やこどもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加
・当初調整給付後に税額が変更され、令和6年度の個人住民税所得割額が減少

不足額給付2
事業専従者および合計所得金額48万円超の方のうち、以下の条件すべてを満たす方
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得世帯向け給付の対象ではないこと

支給額

不足額給付1
令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の所要額が上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足額給付金」として給付予定。

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

申請期間

令和7年10月31日(金曜日)まで

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