
若者世帯や子育て世帯の移住を促進するため、各自治体では移住に係る支援金を実施しています。
今回は福井県福井市の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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結婚生活スタートアップ応援事業
実施機関
福井県福井市
対象者
以下の要件すべてを満たす世帯
・令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した夫婦であること
・婚姻日(婚姻届を提出し受理された日)の年齢が、夫婦のどちらかが39歳以下で、もう一方が29歳以下であること
・令和6年中(令和7年度所得証明書で確認)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
・申請時に福井市内に住民票の登録がある夫婦であること
・補助の申請日から3年以上継続して福井市内に居住する意思があること
・夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助(他の地方公共団体が実施するものを含む)を受けていないこと
・夫婦二人ともに市税の滞納がないこと
・夫婦二人ともが暴力団員でないこと
支給額
夫(妻)29歳以下・妻(夫)25歳以下
結婚生活補助金:最大60万円
結婚支援金:一律40万円
合計 最大100万円
夫(妻)29歳以下・妻(夫)26~29歳
結婚生活補助金:最大30万円
結婚支援金:一律30万円
合計 最大60万円
夫(妻)30~39歳・妻(夫)25歳以下
結婚支援金:一律40万円
夫(妻)30~39歳・妻(夫)26~29歳
結婚支援金:一律30万円
申請期間
令和7年12月26日(金曜日)まで
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