子どもの福祉の増進を図るため、特別養子縁組制度の活用を進める自治体もあります。

今回は長野県の事例をご紹介します!
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特別養子縁組の補助金

実施機関

長野県

対象者

県内に在住し、民間の斡旋機関との契約に基づいて養子縁組の斡旋を受け、4月1日から2026年の3月31日までに手数料を支払った方

支給額

上限額:1人または1世帯あたり60万円

手数料について

児童相談所が仲介して養子縁組が行われた場合:手数料なし
県外の民間の斡旋機関に登録して縁組を行った場合:100万円から200万円ほどの手数料がかかる

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