近年、インフルエンザが流行しています。

インフルエンザにかかると、給付金をもらえる場合があります。

すなわち、「傷病手当金」です!業務外の事由により、インフルエンザにかかると、健康保険に基づき給付される場合があります。

支給条件

1.業務外の事由による病気のための休業であること
2.連続3日間以上就労できないこと
3. 休業期間中に給与が支払われないこと
※給与を支払われても、その額が傷病手当金よりも少なければ差額支給。

支給対象期間

支給開始日から最長1年6カ月

申請期限

就労できない日の翌日から起算して2年

支給額

休業1日につき、「直近12カ月の標準報酬月額平均額を30で割った数」の2/3を支給