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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、多くの人が休業を余儀なくされ、収入が減少しています。

そこで厚生労働省では、生活困窮した世帯に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しています。

2022年12月末までが締切です。

以下現行の要件となります。

 

対象者

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯

以下の要件を満たすもの
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯
※再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

※今後は支給要件を緩和していくとのことです。

収入要件

収入が以下の合算額を超えないこと(月額)

(1)市町村民税均等割非課税額の1/12

(2)生活保護の住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)

資産要件

預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)

求職等要件

以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額(月額)

単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。

支給期間

7月以降の申請月から3か月
※申請受付は令和4年12月末日まで
※新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した方に対し、3か月間の再支給を可能とする。

お問合せ先

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談センター
0120-46-8030
受付時間:9~17時(平日のみ)

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