新型コロナウイルス感染症の影響を受け、多くの人が休業を余儀なくされ、収入が減少しています。
そこで厚生労働省では、生活困窮した世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。
2022年9月末が締切でしたが、12月末まで延長するとのことです。
また求職中の場合、月2回の職業相談を受ける要件がありましたが、今後はその頻度を減らすとのことです。
以下主な要件となります。
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
以下の要件を満たすもの
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象としています>
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
収入要件
収入が以下の合算額を超えないこと(月額)
(1)市町村民税均等割非課税額の1/12
(2)生活保護の住宅扶助基準額
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
資産要件
預貯金が上記(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。
支給期間
令和3年7月以降の申請月から3か月
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談センター
0120-46-8030
受付時間:9~17時(平日のみ)
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