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「雇用調整助成金や休業支援金・給付金はいつまでもらえるのだろう」と不安に駆られている事業主も多いです。この助成金が打ち切られたら、その瞬間に従業員さんたちの雇用を守れなくなるという企業も少なくありません。

そこで今回は雇用調整助成金と休業支援金・給付金の今後について紹介します!

雇用調整助成金について

【4月末までの取扱い】
●現行の特例措置を継続
日額上限:15,000円
助成率:中小企業 最大10/10 大企業 最大3/4
➔全国の特に業況が厳しい企業の助成率:4月末までは最大10/10
➔緊急事態宣言対象地域の営業時間短縮等に協力する飲食店等の助成率:全国で解除された月の翌月末まで最大10/10
➔雇用維持要件の緩和:一定の大企業・すべての中小企業で令和3年1月8日以降4月末までは、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断

【5~6月の特例措置】
●原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:13,500円
助成率:中小企業 最大9/10
➔最大の助成率が適用されるのは解雇等を行っていない場合です。解雇等を行っている場合に適用される助成率はまだ不明です。大企業に適用される助成率も検討中とのことで、公表時期としては3月末頃と考えられます。

●感染拡大地域特例
日額上限:15,000円
助成率:中小企業・大企業 最大10/10

休業支援金・給付金について

【大企業の非正規雇用労働者の取扱い】
●対象労働者
大企業に雇用されるいわゆるシフトによって労働日が確定する労働者等であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない者

●対象となる休業期間および支給額
・令和3年1月8日以降の休業:休業前賃金の 80%
➔令和2年 11 月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
・令和2年4月1日から6月 30 日までの休業:休業前賃金の 60%

雇用調整助成金の申請用紙が押印不要に!

雇用調整助成金は、令和3年になってから申請書類が新しくなりました!

一見するとほとんど今までの申請様式と変わりませんが、実は押印欄がなくなりました。

新しく申請用紙が更新されるたびに、書類左上に更新された年と月が表記されています。今回は「R3.1」と表示されたものがそれにあたります。
(ここから見れます)

つまり、会社代表の押印と労働者代表の押印、社労士が提出代行をする場合はその社労士の押印、それらがいらなくなったということです。

会社や労働者代表のハンコをもらうためだけにわざわざテレワーク中に出勤したりする必要がなくなります。

社労士の申請代行の場合も同様で、作成した書類を事業主に確認してもらうだけで十分です。メールのやりとりでも可能であり、わざわざ訪問や郵送をして印鑑をもらう手間が省かれます。

尚、押印がなくなった代わり、以下の2点に関してチェックボックスが設けられました。

〇労働者代表は問題ない方法で選出されているか
〇労働者代表が管理監督者(使用者側の者)ではないかどうか

これにチェックを入れて提出することで、押印に替えるというものとのことです。

ちなみに、他の助成金も大方押印不要になってきております。各申請用紙にてご確認ください。

コロナに感染した従業員を休ませる場合、対象になりますか?

「自社の従業員で新型コロナウイルスの陽性者が発生しました」というケースは増えています。

そうなると必然的に増えてくる質問が「新型コロナウイルスに完成した従業員を休ませる場合、雇用調整助成金の対象になりますか?」ですが、答えは「NO」です。

感染者が仕事を休む場合は労働基準法上の休業に該当しないからです。

そのため休業手当を支払うべき対象にはならず、休業手当が支払われない=雇用調整助成金の対象外となります。

労働基準法上の休業とは、「労働の提供をなしうる態勢にあり、かつ、その意思を有していたにもかかわらず、(不本意ながら)労働をなすことができなかった場合」であり、感染者は「労働の提供をなしうる態勢」にはないということになるのです。

ただし感染者は私傷病に該当しますので、健康保険に加入している従業員の場合、「傷病手当金」の対象にはなりえます。おおよそ給料の3分の2程度が支給されます。

一方で、「濃厚接触者」を休ませた場合は対象になります。

ただし、当該従業員が新型コロナウイルス感染症に感染して働けなくなった場合は、「労働の能力がない」ことになるため、対象労働者として含めることができません。

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